○栃木県安心こども基金条例
平成21年3月3日
栃木県条例第5号
栃木県安心こども基金条例をここに公布する。
栃木県安心こども基金条例
(設置)
第1条 国が県に交付する子育て支援対策臨時特例交付金により、保育所の計画的な整備等を促進し、安心して子育てができる環境の整備を図るため、栃木県安心こども基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平21条例49・平27条例26・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和7年6月30日限り、その効力を失う。
(平21条例49・平27条例26・平31条例8・令2条例40・令6条例13・一部改正)
附則(平成21年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。