○建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定
平成21年3月19日
栃木県告示第176号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定により特定行政庁が指定する区域を次のとおり定め、平成21年4月1日から適用する。
なお、建築基準法第22条第1項の規定による区域指定(平成16年栃木県告示第112号)は、平成21年3月31日限り、廃止する。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)のうち、都市計画法第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域を除く区域