○建築基準法第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄の5の項の規定による数値の指定
平成21年3月19日
栃木県告示第177号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄の5の項の規定により、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定した都市計画区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)のうち用途地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)の指定のない区域内の建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度に関し、次のとおり数値を定め、平成21年4月1日から適用する。
なお、建築基準法第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄の5の項の規定による数値の指定(平成16年栃木県告示第181号)は、平成21年3月31日限り、廃止する。
1 法第52条第1項第6号の規定により定める容積率の数値
10分の20
2 法第53条第1項第6号の規定により定める建ぺい率の数値
10分の6
3 法第56条第1項第2号ニの規定により定める建築物の各部分の高さの限度に係る数値
1.25
4 法別表第3(に)欄の5の項の規定により定める建築物の各部分の高さの限度に係る数値
1.5