○栃木県立学校教職員の人事評価の実施に関する規則
平成21年3月27日
栃木県教育委員会規則第2号
〔栃木県立学校教職員の評価の実施に関する規則〕を次のように定める。
栃木県立学校教職員の人事評価の実施に関する規則
(平28教委規則12・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により栃木県教育委員会が行う栃木県立学校に勤務する職員(栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第6条第1項第1号に掲げる教育職給料表の適用を受ける職員に限る。以下「教職員」という。)の人事評価(以下「評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則12・一部改正)
(対象教職員の範囲)
第2条 評価は、栃木県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める教職員を除き、全ての教職員について実施する。
(平28教委規則12・一部改正)
(評価の種類及び実施の時期)
第3条 評価は、定期評価及び特別評価とする。
2 定期評価は、毎年度、当該年度の評価を教育長が定める日に実施するものとする。
3 特別評価は、条件付採用期間中の教職員又は教育長が特に必要があると認める教職員について、定期評価以外に実施するものとする。
4 特別評価のうち条件付採用期間中の教職員についての評価は、条件付採用期間が6月の者にあっては当該条件付採用開始後5月、条件付採用期間が1年の者にあっては当該条件付採用開始後10月を経過した日に実施するものとする。
(平31教委規則8・一部改正)
(評価の方法)
第4条 評価は、教育長が定める様式により実施する。
2 評価者は、教育長が定める。
(平31教委規則8・一部改正)
(再評価)
第5条 評価者は、評価の実施後、当該評価を実施した年度の末日までの間に、教職員の職務遂行状況を評価に反映させる必要があると認めるときは、再び評価を実施するものとする。
(平28教委規則12・一部改正)
(評価の結果の開示等)
第6条 評価者は、教育長が定めるところにより、教職員に対し、当該教職員の評価の結果を開示するとともに、当該評価の結果に基づき適切な指導及び助言を行うものとする。
2 前項の規定による開示を受けた教職員は、当該評価について苦情があるときは、教育長が定めるところにより、教育長に苦情の申立てをすることができる。
(平28教委規則12・一部改正)
(評価の結果の報告等)
第7条 評価者は、教育長が定めるところにより、評価の結果を教育長に報告するものとする。
2 教育長は、前項の規定により報告された評価の結果の内容について確認し、特に必要があると認めるときは、当該評価に係る評価者に対し、再び評価を実施させるものとする。
(平28教委規則12・一部改正)
(評価の結果の効力)
第8条 評価の結果は、新たに評価が行われるまでの間の当該教職員の勤務成績を示すものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平22教委規則6・一部改正)
2 栃木県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年栃木県教育委員会規則第6号)は、廃止する。
(平22教委規則6・旧第3項繰上・一部改正)
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。