○職員等の旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する規則の改正等に伴う旅費の取扱いについて
平成21年3月10日
人第355号
経営管理部長通知
幹事課長
会計局次長兼管理課長
企業局次長兼経営企画課長
議会事務局次長兼総務課長
人事委員会事務局長
監査委員事務局長
労働委員会事務局長
教育委員会事務局総務課長
警察本部会計課長
職員の旅費について、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号。以下「条例」という。)及び職員等の旅費に関する規則(昭和37年栃木県規則第55号。以下「規則」という。)が改正されたこと等に伴い、平成21年4月1日から下記のとおり取り扱うこととなりますので、事務処理等に遺漏のないよう通知します。
なお、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号)第3条の規定に基づき、非常勤職員の費用弁償についても同様に取り扱うこととなりますので、留意願います。
おって、取扱いに疑義がある場合は、旅行の実態等を踏まえ取扱いの統一を図る必要があることから、部局内取りまとめの上、人事課あて文書をもって照会されるよう申し添えます。
記
1 住所又は居所を発着地とする旅費について
職員の旅行については在勤庁を発着地とすることを原則としているが、業務の効率性や公務上の必要性などから職員が住所若しくは居所(以下「住所等」という。)から直接目的地に旅行する場合(以下「直行」という。)又は用務終了後に目的地から直接住所等に旅行する場合(以下「直帰」という。)の旅費額については、在勤庁を発着地とした旅費額と直行直帰の旅費額とを比較して、いずれか低額となる旅費額を支給する。(条例第10条の2)
なお、直行直帰の場合の旅費についても、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算することは従前どおりである。(条例第8条)
今回の改正は、直行直帰の場合の旅費の支給について定めたものであるが、従来どおり在勤庁を発着地とする旅行が原則であることから、直行直帰の旅行命令は、業務の効率性や公務上の必要性などから認められる次に示すような場合に限り例外的に行うものである。
・在勤庁での事前準備(打ち合わせ等)をする必要がなく、始業時刻後に在勤庁を出発すると目的地での用務開始時刻に間に合わない場合
・用務終了後に直ちに復命する必要性がなく、用務終了後に在勤庁に帰着すると終業時刻を過ぎてしまう場合
・旅行日が週休日又は休日である場合
・災害の発生等により緊急を要する場合
・目的地までの距離及び交通事情等を踏まえ、在勤庁を発着地とした場合と比較して効率的である場合
また、旅行は公用車使用又は公共交通機関利用が原則であるので、直行直帰の場合であっても安易に自家用車を使用することがないよう留意するとともに、自家用車を使用する場合は「自家用車出張取扱い要綱の制定について」(昭和47年2月19日付人第47号総務部長通知)に定める「自家用車出張取扱い要綱」を遵守すること。
2 通勤手当との調整について
通勤手当の額が定期券の価額により算出されている職員が旅行する場合、当該定期券が使用できる区間の鉄道賃等については支給しない。(規則第11条第1項2号の2)
なお、直行直帰の場合に在勤庁を発着地とした旅費額と直行直帰の旅費額とを比較するが、それぞれにおいて定期券を使用できる区間があれば、それぞれ鉄道賃等の調整をした上で比較を行う。
3 その他
平成21年4月1日前に出発した旅行については、従前の規定が適用されるので注意すること。