○栃木県庁舎地下駐車場管理要領の制定について

平成21年3月25日

管第439号

経営管理部管財課長通知

本庁各課室長

県議会事務局各課長

人事委員会事務局総務課長

監査委員事務局監査課長

労働委員会事務局審査調整課長

教育委員会事務局各課室長

企業局各課長

文書館長

警察本部会計課長

このことについて、「栃木県庁舎地下駐車場管理規則(平成19年栃木県規則第72号)」第9条の規定に基づき、別紙のとおり「栃木県庁舎地下駐車場管理要領」を定め、平成21年4月1日から実施することとしたので通知します。

栃木県庁舎地下駐車場管理要領

(趣旨)

第1条 この要領は、栃木県庁舎地下駐車場管理規則(平成19年栃木県規則第72号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、地下駐車場の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(使用できる者の範囲及び確認方法)

第2条 地下駐車場を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる栃木県庁舎等への来庁者とする。

(1) 栃木県本庁舎管理要綱(平成8年4月1日実施。以下「要綱」という。)第2条に規定する本庁舎

(3) 栃木県警察本部庁舎

(4) 前各号のほか、庁舎管理者が適当であると認めた施設

2 庁舎管理者は、地下駐車場入口で訪問先を聴取し、使用者であることを確認しなければならない。

(駐車券の交付及び受付印の押印)

第3条 庁舎管理者は、地下駐車場入口に設置した駐車券発行機で駐車券を交付するものとする。

2 使用者は、前項の規定により交付された駐車券に、訪問先で受付印の押印を受けなければならない。ただし、訪問先が複数の場合は、いずれかの訪問先で受付印の押印を受ければ足りるものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 庁舎管理者は、前条第1項の規定により交付した駐車券が、地下駐車場出口に設置した料金精算機又は本庁舎本館地下1階若しくは東車庫1階に設置した事前精算機に投入されることにより表示される金額を、使用者から徴収するものとする。

(使用料減免の手続き)

第5条 栃木県行政財産使用料条例(昭和39年条例第9号)第6条第7号の規定に基づく地下駐車場の使用料の減免(平成20年1月4日経営管理部長決裁。以下「減免」という。)を受けようとする課長等は、要綱第24条に規定する構内使用申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。

2 栃木県の機関以外の者が減免を受けようとする場合は、栃木県庁舎地下駐車場使用料減免申請書(別記様式第1号)(以下「減免申請書」という。)を庁舎管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 庁舎管理者は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、適当と認めた場合に限り使用料を減免することができる。

(テナントチェッカーの借受及び返却)

第6条 庁舎管理者から要綱第24条の規定による構内の使用承認を受けた課長等は、原則として、構内を使用する日に庁舎管理者からテナントチェッカーを借り受け、庁舎管理者が承認した時間に係る減免処理を行うものとする。

2 課長等は、前項の規定により借り受けたテナントチェッカーを、減免処理終了後、速やかに庁舎管理者に返却しなければならない。

(業務遂行上必要な車両の使用)

第7条 課長等は、業務を遂行する上で地下駐車場の使用が必要な車両(以下「業務車両」という。)がある場合、地下駐車場使用承認申請書(別記様式第2号)(以下「使用承認申請書」という。)を庁舎管理者宛て提出し、承認を受けなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の規定により提出された使用承認申請書を審査し、地下駐車場の使用が適当と認めた場合は、課長等に駐車定期券(別記様式第3号)(以下「定期券」という。)を交付するとともに、車番認識システムに業務車両の登録(以下「登録」という。)を行うものとする。

(定期券の貸付等)

第8条 前条第2項の規定により定期券の交付を受けた課長等は、該当する業務車両の使用者に当該定期券を貸付け(以下「定期券使用者」という。)、その定期券使用者から地下駐車場定期券受領書(別記様式第4号)(以下「受領書」という。)を提出させるものとする。

2 課長等は、前項の規定により提出された受領書を、庁舎管理者に提出しなければならない。

3 定期券使用者は、定期券を紛失、汚損又はき損したときは、直ちに当該定期券を貸付けた課長等(以下「貸付課長等」という。)に申し出なければならない。

4 前項の申し出を受けた貸付課長等は、遅滞なく庁舎管理者に地下駐車場定期券紛失等届(別記様式第5号)(以下「紛失等届」という。)を提出しなければならない。

5 庁舎管理者は、前項の紛失等届の内容を確認し、該当する業務車両に係る登録の無効処理を行うものとする。

(登録の無効等)

第9条 庁舎管理者は、前条第1項の規定により定期券使用者が規則第7条の規定を遵守しなかった場合又は使用承認申請書に記載された用途以外の地下駐車場使用に際し定期券を使用をした場合は、該当する業務車両に係る登録の無効処理を行うことができる。

2 前項の規定により登録の無効処理をされた業務車両の使用者は、速やかに貸付課長等に定期券を返却しなければならない。

3 前項の規定により定期券の返却を受けた貸付課長等は、速やかに庁舎管理者に当該定期券を返還しなければならない。

(登録の変更)

第10条 定期券使用者は、登録された業務車両を変更するときは、遅滞なく貸付課長等に定期券を添え、申し出なければならない。

2 前項の規定により申し出を受けた貸付課長等は、遅滞なく庁舎管理者に地下駐車場使用車両変更(廃止)(別記様式第6号)(以下「変更等届」という。)を提出しなければならない。

3 庁舎管理者は、前項の規定により提出された変更等届の内容を確認し、登録の変更を行うものとする。

4 登録の変更に伴う定期券の貸付等及び登録の無効等については、前2条の規定を準用する。

(定期券の返却等)

第11条 貸付課長等は、業務車両が地下駐車場を使用する必要がなくなったときは、直ちに定期券使用者から定期券を返却させなければならない。

2 貸付課長等は、前項の規定により定期券を返却させたときは、速やかに庁舎管理者に変更等届を提出しなければならない。

3 庁舎管理者は、前項の変更等届を確認し、該当する業務車両に係る登録の無効処理を行うものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、地下駐車場の管理に関して必要な事項は、庁舎管理者が別に定めるものとする。

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

(平成22年4月1日)

この要領は、平成22年4月1日から実施する。

(平成23年6月1日)

この要領は、平成23年6月1日から実施する。

(平成26年10月2日)

この要領は、平成26年10月2日から実施する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栃木県庁舎地下駐車場管理要領の制定について

平成21年3月25日 管第439号

(平成26年10月2日施行)