○栃木県電話休止回線等管理要領

平成12年3月6日

管第429号

(趣旨)

第1条 (企業局を除く。)と電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定により電気通信事業の登録を受けた者(以下「電気通信事業者」という。)とが締結する契約(以下「電話契約」という。)に基づく電気通信役務の提供を受ける権利(以下「電話契約に係る権利」という。)の管理と活用については、別に定めのあるもののほか、この要領の定めるところによる。

(電話回線等の管理)

第2条 電話契約に係る電話の利用課所等の長又は電話契約に係る当事課所等の長(以下「運用管理者」という。)は、当該電話契約に係る権利のほか、当該電話契約に係る電気通信設備並びにその利用状況及び方法について適正に管理しなければならない。

2 電話契約に基づく電気通信役務を提供するために県が管理し又は使用する庁舎又は室内に電気通信回線設備を設置する電話契約(以下「電話回線」という。)を新規に締結しようとする場合は、事前に庁舎管理者に協議しなければならない。

(休止回線の管理)

第3条 電話回線のうち電気通信事業法附則第9条第1項又は第2項に規定する権利(以下「電話加入権」という。)に該当するものであって、かつ、電話契約に基づき利用休止した契約者回線(以下「休止回線」という。)は、その休止のときをもって管財課長が管理するものとする。

2 運用管理者は、その管理に属する電話回線に休止回線を生じることとなったときは、電気通信事業者への依頼と併せて様式第1号により管財課長に報告するものとする。

(休止回線の利用)

第4条 電話回線を新規に設置しようとする者は、その設置にあたり電話加入権を利用する場合には、休止回線を利用して設置するものとする。

2 休止回線を利用しようとする者は、様式第2号により主管課長及び幹事課長(経営管理部を除く。)を経由して管財課長に協議するものとする。

この要領は、平成12年4月1日から実施する。

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

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栃木県電話休止回線等管理要領

平成12年3月6日 管第429号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月6日 管第429号
平成21年3月26日 管第463号