○栃木県本庁舎広告掲載実施要領
平成20年11月21日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、栃木県広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第4条第2項、栃木県広告掲載実施要領第8条第1項、及び栃木県広告掲載基準(以下「基準」という。)第9条の規定に基づき、栃木県(以下「県」という。)が管理する本庁舎の建物等内部の壁面等への広告掲載(以下「広告掲載」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、本庁舎とは、栃木県庁舎管理規則(平成8年栃木県規則第16号)第13条の規定に基づく栃木県本庁舎管理要綱第2条に定める建物等をいう。
(広告掲載の場所及び規格等)
第3条 広告を掲載する場所、規格、種類、数量及び位置は、次のとおりとする。
場所 | 規格 | 種類 | 数量 | 位置 |
本館1階県民ロビー内柱 | B0判縦(縦1,456mm×横1,030mm) | ポスター | 6枠 | 県が指定する位置 |
本館15階展望ロビー外壁部柱 | A0判縦(縦1,189mm×横841mm) | ポスター | 8枠 | 県が指定する位置 |
本館乗用エレベーター(1号機~10号機)内壁面 | A1判縦(縦841mm×横594mm) | ポスター | 10枠 | 県が指定する位置 |
本館1階・15階男性用トイレ内壁面 | A3判横(縦297mm×横420mm) | ポスター | 16枠 | 県が指定する位置 |
(広告掲載できる者、広告の内容等)
第4条 広告を本庁舎に掲載することができる者及び広告内容等については、要綱及び基準の規定を適用するものとする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告を掲載する期間は、原則として1月単位で3年以内とする。
2 広告の掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 広告の掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
(広告掲載の募集方法)
第6条 広告は、県ホームページ等により募集するものとする。
2 前項の規定による募集は、広告の枠を新たに設定したとき、又は広告の枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、「栃木県本庁舎広告掲載申込書」(別記様式第1)により、県が指定する日までに、県に広告掲載を申し込むものとする。
(1) 掲載希望月の総数が多いもの
(2) 県内に事業所等を有する企業又は自営業者
3 前項の規定により順位の優劣を判断することができないときは、県において抽選により掲載広告を選定するものとする。
(行政財産の使用許可)
第9条 前条第4項の規定により、広告掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可(以下、「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 使用許可に関しては、栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)の規定によるものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第10条 広告主は、第4条の規定に基づき広告原稿を作成し、県が指定する日までに、県が指定する場所に提出するものとする。
2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載の方法)
第11条 県は、前条の規定により広告主から提出された広告原稿を、原則として広告掲載開始日の前日の午後9時30分から午後12時までの間に掲載するものとする。
2 県は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の午後9時30分から午後12時までの間に撤去するものとする。
(広告掲載料)
第12条 広告掲載料は、月額とし、別表のとおりとする。
2 広告掲載料は、次の各号に定める使用料と広告料によるものとする。
(1) 使用料(第9条の使用許可に係る使用料として栃木県行政財産使用料条例(昭和39年栃木県条例第9号)の規定に基づき算出した額をいう。)
3 広告主は、前2項の規定により定める使用料及び広告料を、原則として県が指定した日までに、県が発行する納入通知書によりそれぞれ一括して納入するものとする。
(広告掲載の取消し)
第13条 県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項の規定により定められた日までに広告原稿が提出されないとき。
(2) 第12条第3項の規定により定められた日までに広告掲載料が納入されないとき。
(3) 第4条の規定に反すると判断したとき。
2 県は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
3 県は、第1項の規定により広告掲載を取り消した場合で、広告掲載料が既に納入されているときは、納入済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納入している場合は、広告掲載の取り消しを通知した日の属する月の翌月以降の月に係る広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により、掲載中あるいは掲載予定の広告掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により、広告掲載を取り下げるときは、書面により県に申し出なければならない。
3 県は、前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合で、広告料が既に納入されているときは、納入済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納入している場合は、広告掲載の取下げを受理した日の属する月の翌月以降の月に係る広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載料の返還)
第15条 県は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間内において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、日割り計算により算出した広告掲載料を広告主に返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1日未満の場合は、返還しないものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告の変更)
第16条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合、当該広告の内容を原則として月単位で変更することができるものとする。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(協議)
第18条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第19条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟は、宇都宮地方裁判所に提訴するものとする。
(その他)
第20条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成20年11月21日から適用する。
附則
この要領は、平成21年12月17日から適用する。
別表(第12条関係)
場所 | 単位 | 広告掲載料(月額) |
本館1階県民ロビー内柱 | 1枠につき | 15,000円 |
本館15階展望ロビー外壁部柱 | 1枠につき | 10,000円 |
本館乗用エレベーター(1号機~10号機)内壁面 | 1枠につき | 5,000円 |
本館1階・15階男性用トイレ内壁面 | 1枠につき | 1,250円 |



