○建築士を対象とする講習の指定に関する要綱

昭和61年10月31日

栃木県告示第880号

建築士を対象とする講習の指定に関する要綱を次のように定め、昭和61年11月1日から適用する。

建築士を対象とする講習の指定に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、建築士を対象とする講習の指定に関し必要な事項を定めることにより、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図り、もって建築物の質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「定期講習」とは、定期的に反復して実施される講習をいい、「特別講習」とは、定期講習以外の講習をいう。

(指定)

第3条 知事は、建築士を対象とする講習であって、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図る上で奨励すべきものを、この要綱の定めるところにより指定することができる。

2 前項の規定による講習の指定(以下「指定」という。)は、定期講習と特別講習に分けて行うものとする。

3 定期講習に係る指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(指定の基準)

第4条 指定の基準は、次のとおりとする。

(1) 講習を実施する者が、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により許可された法人(以下「公益法人」という。)であって、講習を適正かつ円滑に実施するために必要な財産的基礎及び事務的能力を有するものであることその他講習を実施するにふさわしいものであること。

(2) 講習は、原則として、県内で業務を行い、又は県内に在住する建築士を対象とするものであること。

(3) 講習の内容が、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図る上で、適正かつ有益と認められるものであること。

(4) 講習の内容に応じて、受講者の利便に関する事項について適切に配慮されていると認められるものであること。

(指定の申請)

第5条 指定を受けようとする公益法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 公益法人の名称、代表者の氏名及び住所

(2) 定期講習又は特別講習の別並びに講習の名称、目的及び対象者

(3) 定期講習にあっては講習の実施頻度、実施時期及び実施期間、特別講習にあっては講習の実施日

(4) 定期講習にあっては講習の実施地、特別講習にあっては講習の実施会場の名称及び所在地

(5) 講習の科目及び時間

(6) 定期講習にあっては講師の選任の方針、特別講習にあっては講師の氏名及び略歴

(7) 受講料に関する事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

(4) 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

(5) 講習において使用するテキスト又はその作成要領を記載した書類

(6) その他参考となる事項を記載した書類

3 前項第4号に掲げる書類は、講習に係る事項と他の事業に係る事項とを区別して記載したものでなければならない。

(指定を受けた旨の表示)

第6条 指定を受けた講習(以下「指定講習」という。)を実施する公益法人(以下「実施法人」という。)は、指定講習を実施するときは、指定を受けたものであることを表示するものとする。

(講習実施計画書等の提出)

第7条 実施法人は、指定を受けた定期講習を実施するときは、あらかじめ講習の実施日、実施会場の名称及び所在地、講師の氏名及び略歴その他講習の実施に関する事項を記載した講習実施計画書並びに当該定期講習を実施する日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書を、知事に提出しなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書に準用する。

(変更の承認等)

第8条 実施法人は、指定講習について、第5条第1項第3号から第7号までに掲げる事項又は同条第2項第5号に掲げる書類の変更をしようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

2 実施法人は、指定講習について、第5条第1項第1号に掲げる事項の変更又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に関する変更をしたときは、2週間以内にその変更の内容及び時期を記載した変更届出書を知事に提出しなければならない。

(知事の指示等)

第9条 知事は、指定講習の実施に関し必要があると認めるときは、実施法人に対して必要な事項を指示し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(廃止の届出)

第10条 実施法人は、指定講習を廃止したときは、遅滞なく、その廃止の時期及び理由を記載した廃止届出書を知事に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第11条 知事は、実施法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことができる。

(1) 指定の取消しを申請したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。

(3) 指定講習を実施しなかったとき。

(4) 第4条に規定する指定の基準に適合しなくなったとき。

(5) 第8条第1項の規定により知事の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

(6) 第7条第1項及び第8条第2項の規定により提出をしなければならない場合において、その提出を怠ったとき。

(7) 第9条に規定する知事の指示又は資料の提出の要求に従わなかったとき。

(8) 指定講習の実施に関し不誠実な行為をしたとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、当該指定に係る実施法人に対し指定を取り消した理由を付してその旨を通知するものとする。

(指定等の公表)

第12条 知事は、指定を行ったときは、実施法人の名称及び住所、定期講習又は特別講習の別並びに講習の名称その他必要な事項を公表するものとする。

2 知事は、第10条の規定により廃止届出書を受理したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(指定講習の実施結果の報告)

第13条 実施法人は、指定講習を実施したときは、3月以内にその実施結果を知事に報告するものとする。

建築士を対象とする講習の指定に関する要綱

昭和61年10月31日 告示第880号

(昭和61年10月31日施行)