○太田頭首工の管理に係る土地改良事業の事務の委託に関する規約
平成8年12月27日
栃木県告示第891号
栃木県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により栃木県営渡良瀬川中央地区土地改良事業に関する事務の一部を次の規約のとおり群馬県に委託したので、同条第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により告示する。
太田頭首工の管理に係る土地改良事業の事務の委託に関する規約
(委託)
第1条 栃木県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、太田頭首工(国営土地改良事業により群馬県桐生市に設置された頭首工をいう。以下同じ。)の管理に係る土地改良事業の事務の一部を群馬県に委託し、群馬県は、これを受託する。
(委託事務の範囲)
第2条 前条の規定により栃木県が群馬県に委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、太田頭首工の受益地の総面積に栃木県の区域に属する太田頭首工の受益地の面積が占める割合に応じて栃木県が行う土地改良事業のうち、次に掲げる事務とする。
(1) 太田頭首工の維持管理に関する事務
(2) 国の補助金の交付の申請及びその受領に関する事務
(3) 分担金の徴収に関する事務
(4) その他委託事務の管理及び執行のため必要な事務
(委託事務の管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、群馬県の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
2 群馬県知事は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の制定又は改廃があったときは、遅滞なくその旨を栃木県知事に通知するものとする。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(国の補助金及び分担金をもって充てる経費を除く。以下「委託費」という。)は、栃木県の負担とする。
2 委託費の額及び納付の方法は、群馬県知事と栃木県知事が協議して定める。この場合において、群馬県知事は、あらかじめ委託費の見積りに関する書類を栃木県知事に送付するものとする。
(補則)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、群馬県知事と栃木県知事が協議して定めるものとする。
附則
この規約は、平成9年1月1日から施行する。