○栃木県暴力団排除条例施行規則
平成23年3月18日
栃木県公安委員会規則第1号
栃木県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。
栃木県暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(密接関係者)
第3条 条例第6条の公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を実質的に支配していると認められる者
(2) 暴力団又は暴力団員の活動について特別の利害関係を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と関係を有する者であって、県が実施する入札に参加させることにより県の事務又は事業に不当な影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
(特定事業者)
第4条 条例第18条の公安委員会規則で定める事業者は、次に掲げるものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者
(2) ゴルフ場の経営者
(平30公委規則6・一部改正)
2 前項の代理人(以下この条において「代理人」という。)は、各自、説明当事者のために、当該説明等に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、代理人資格証明書(別記様式第2号)により証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した説明当事者は、代理人資格喪失届出書(別記様式第3号)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。
(説明等の方式)
第7条 説明当事者は、公安委員会が定める期限までに、説明等提出書(別記様式第4号)を公安委員会に提出しなければならない。
(公表)
第11条 条例第22条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 説明当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 条例第22条第1項に規定する場合に該当する旨
2 条例第22条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(2) 条例第22条第2項に規定する場合に該当する旨
(3) 当該勧告の内容
2 前項の代理人(以下この条において「代理人」という。)は、各自、陳述当事者のために、当該意見陳述に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、代理人資格証明書(別記様式第2号)により証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した陳述当事者は、代理人資格喪失届出書(別記様式第3号)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。
(意見陳述の方式)
第14条 陳述当事者は、公安委員会が定める期限までに、陳述書(別記様式第10号)を公安委員会に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、陳述当事者は、証拠書類、証拠物その他の資料を提出し、又は提示することができる。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年公委規則第6号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和3年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3公委規則4・一部改正)
(令3公委規則4・一部改正)
(令3公委規則4・一部改正)
(令3公委規則4・一部改正)
(令3公委規則4・一部改正)