○栃木県暴力団排除条例施行規則

平成23年3月18日

栃木県公安委員会規則第1号

栃木県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。

栃木県暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(密接関係者)

第3条 条例第6条の公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を実質的に支配していると認められる者

(2) 暴力団又は暴力団員の活動について特別の利害関係を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と関係を有する者であって、県が実施する入札に参加させることにより県の事務又は事業に不当な影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

(特定事業者)

第4条 条例第18条の公安委員会規則で定める事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者

(2) ゴルフ場の経営者

(平30公委規則6・一部改正)

(説明等の要求の方式)

第5条 条例第20条の規定による説明等の要求は、第7条第1項に規定する説明等提出書の提出期限(同条第2項の場合にあっては、同項に規定する口頭説明の期日。次項において「説明期限等」という。)までに相当な期間をおいて、説明等要求書(別記様式第1号)を交付することにより行うものとする。

2 公安委員会は、前項の説明等要求書を交付すべき相手方の所在が判明しない場合においては、同項の規定による交付を、その者の氏名、説明期限等、当該説明等の要求に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地並びに公安委員会が当該説明等要求書をいつでもその者に交付する旨を公安委員会の掲示板に掲示することにより行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過したときに、当該交付があったものとみなす。

(説明等に係る代理人の選任)

第6条 前条第1項の交付を受けた者(同条第2項後段の規定により当該交付があったものとみなされる者を含む。以下「説明当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 前項の代理人(以下この条において「代理人」という。)は、各自、説明当事者のために、当該説明等に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、代理人資格証明書(別記様式第2号)により証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した説明当事者は、代理人資格喪失届出書(別記様式第3号)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(説明等の方式)

第7条 説明当事者は、公安委員会が定める期限までに、説明等提出書(別記様式第4号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会が口頭による説明(第9条において「口頭説明」という。)が適当と認めるときは、説明当事者は、前項の規定にかかわらず、公安委員会が定める期日及び場所において、警察本部長が指名する警察職員(以下「指名警察職員」という。)に対し、口頭で説明しなければならない。

(説明等の期限等の変更)

第8条 公安委員会は、説明当事者の申出により又は職権で、前条第1項の期限(同条第2項の場合にあっては、同項の期日又は場所。第3項において「期限等」という。)を変更することができる。

2 前項の申出は、期限等変更申出書(別記様式第5号)を公安委員会に提出することにより行うものとする。

3 公安委員会は、第1項の規定により期限等を変更したときは、速やかに、その旨を期限等変更通知書(別記様式第6号)により説明当事者に通知するものとする。

(口頭説明に係る調書)

第9条 第7条第2項の場合において、指名警察職員は、口頭説明の経過を記載した調書(別記様式第7号)を作成するものとする。

(勧告の方式)

第10条 条例第21条の規定による勧告(以下「勧告」という。)は、勧告書(別記様式第8号)を交付することにより行うものとする。

2 公安委員会は、前項の勧告書を交付すべき相手方の所在が判明しない場合においては、同項の規定による交付を、その者の氏名、当該勧告に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地並びに公安委員会が当該勧告書をいつでもその者に交付する旨を公安委員会の掲示板に掲示することにより行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過したときに、当該交付があったものとみなす。

(公表)

第11条 条例第22条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 説明当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第22条第1項に規定する場合に該当する旨

2 条例第22条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 前条第1項の交付を受けた者(同条第2項後段の規定により当該交付があったものとみなされる者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第22条第2項に規定する場合に該当する旨

(3) 当該勧告の内容

3 条例第22条第1項及び第2項の規定による公表は、栃木県公報への登載によるほか、インターネットの利用により行うことができる。

(陳述機会の付与の方式)

第12条 条例第22条第3項の規定による意見を述べる機会(次項において「陳述機会」という。)の付与は、第14条第1項に規定する陳述書の提出期限(同条第2項の場合にあっては、同項に規定する口頭陳述の期日。次項において「陳述期限等」という。)までに相当な期間をおいて、陳述通知書(別記様式第9号)を交付することにより行うものとする。

2 公安委員会は、前項の陳述通知書を交付すべき相手方の所在が判明しない場合においては、同項の規定による交付を、その者の氏名、陳述期限等、当該陳述機会の付与に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地並びに公安委員会が当該陳述通知書をいつでもその者に交付する旨を公安委員会の掲示板に掲示することにより行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過したときに、当該交付があったものとみなす。

(意見陳述に係る代理人の選任)

第13条 前条第1項の交付を受けた者(同条第2項後段の規定により当該交付があったものとみなされる者を含む。以下「陳述当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 前項の代理人(以下この条において「代理人」という。)は、各自、陳述当事者のために、当該意見陳述に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、代理人資格証明書(別記様式第2号)により証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した陳述当事者は、代理人資格喪失届出書(別記様式第3号)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(意見陳述の方式)

第14条 陳述当事者は、公安委員会が定める期限までに、陳述書(別記様式第10号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会が口頭による意見陳述(第16条において「口頭陳述」という。)が適当と認めるときは、陳述当事者は、前項の規定にかかわらず、公安委員会の定める期日及び場所において、指名警察職員に対し、口頭で意見を述べなければならない。

3 前2項の場合において、陳述当事者は、証拠書類、証拠物その他の資料を提出し、又は提示することができる。

(意見陳述の期限等の変更)

第15条 公安委員会は、陳述当事者の申出により又は職権で、前条第1項の期限(同条第2項の場合にあっては、同項の期日又は場所。第3項において「期限等」という。)を変更することができる。

2 前項の申出は、期限等変更申出書(別記様式第5号)を公安委員会に提出することにより行うものとする。

3 公安委員会は、第1項の規定により期限等を変更したときは、速やかに、その旨を期限等変更通知書(別記様式第6号)により陳述当事者に通知するものとする。

(口頭陳述に係る調書)

第16条 第14条第2項の場合において、指名警察職員は、口頭陳述の経過を記載した調書(別記様式第7号)を作成するものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第6号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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栃木県暴力団排除条例施行規則

平成23年3月18日 公安委員会規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 察/第4章
沿革情報
平成23年3月18日 公安委員会規則第1号
平成30年6月14日 公安委員会規則第6号
令和3年3月31日 公安委員会規則第4号