○県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月28日

栃木県条例第52号

県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例をここに公布する。

県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第12条第1項及び第2項並びに法第31条及び第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定に基づき、県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(布設工事監督者を置かなければならない水道の布設工事)

第3条 法第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次に掲げるものとする。

(1) 水道施設の新設の工事

(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(3) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第4条 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定めるところによる。

(平31条例9・令7条例17・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第5条 法第31条及び第34条第1項において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は、政令第7条に定めるところによる。

(平31条例9・令7条例17・一部改正)

(政令が改正された場合の措置)

第6条 政令第5条又は第7条の規定(これらの規定に基づく省令の規定を含む。以下「資格関係規定」という。)が改正された場合における前2条の規定の適用については、当該資格関係規定の改正の際の経過措置の規定が定められたときにあっては当該経過措置の規定の例によることとし、当該経過措置の規定が定められないときにあっては知事が定めるところにより当該改正前の資格関係規定の例によることができる。

(令7条例17・追加)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例17・旧第6条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年条例第17号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月28日 条例第52号

(令和7年4月1日施行)