○都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月28日
栃木県規則第59号
都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を次のように定める。
都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所管行政庁が必要と認める図書等)
第2条 省令第41条第1項の規定により知事が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該書類
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては、当該確認済証の写し
(3) 住宅品質確保法第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた場合にあっては、当該住宅性能評価書の写し
(4) その他知事が必要と認める図書
(平29規則24・令6規則31・令6規則52・一部改正)
(認定しない旨の通知)
第3条 知事は、法第53条第1項の規定による認定の申請(以下「認定の申請」という。)があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に定める基準に適合しないことを認めたとき又は法第54条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による通知書(同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下「建築基準関係規定」という。)に適合しない旨の通知書に限る。)の交付を受けたときは、認定しない旨を当該申請者に通知するものとする。
(平27規則31・令6規則52・一部改正)
(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出)
第4条 法第54条第2項の規定により低炭素建築物新築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの建築主事又は建築副主事の審査を受けるよう申出をしようとする者は、省令第41条第1項に定めるもののほか、同項に規定する申請書の副本1通及び添付図書並びに建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本1通及び副本2通を、知事に提出するものとする。
(平27規則31・令6規則31・一部改正)
(申請の取下げ)
第5条 認定の申請をした者は、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下申出書(別記様式第1号)により、その旨を知事に申し出なければならない。
(平27規則31・一部改正)
(認定低炭素建築物新築等計画の状況に関する報告)
第7条 認定建築主は、低炭素建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(別記様式第2号)に知事が必要と認める図書を添付して、その旨を知事に報告しなければならない。
(取りやめる旨の申出)
第8条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築を取りやめようとするときは、遅滞なく、取りやめ申出書(別記様式第4号)に認定通知書(変更の認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、その旨を知事に申し出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規則第31号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第8条並びに附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)