○鳥獣保護区等に設置する標識の寸法を定める条例施行規則
平成25年3月29日
栃木県規則第41号
鳥獣保護区等に設置する標識の寸法を定める条例施行規則を次のように定める。
鳥獣保護区等に設置する標識の寸法を定める条例施行規則
鳥獣保護区等に設置する標識の寸法を定める条例(平成24年栃木県条例第50号)の規定により規則で定める鳥獣保護区等に設置する標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
標識を設置する区域 | 区分 | 寸法 |
指定猟法禁止区域 | 制札 | |
鳥獣保護区 | 標柱 | |
制札 | ||
特別保護地区 | 標柱 | |
制札 | ||
休猟区 | 標柱 | |
制札 | ||
特定猟具使用禁止区域 | 標柱 | |
制札 | ||
特定猟具使用制限区域 | 制札 | |
特別保護指定区域 | 制札 |
備考
1 指定猟法禁止区域、休猟区又は特定猟具使用制限区域の区域内に設置する制札を支柱を用いず立木竹等に固定させる場合にあっては、当該制札の地上からの高さは80センチメートル以上とする。
2 1の規定にかかわらず、制札について、既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときの当該制札の地上からの高さその他の寸法については、この表に定める寸法によらないことができる。
3 鳥獣保護区、特別保護地区又は特定猟具使用禁止区域の区域内に設置する制札の支柱の太さの寸法は、木材を使用する場合の寸法とし、鉄材等を用いる場合であって木材と同程度以上の強度があるときは、この表の寸法によらないことができる。