○栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例
平成25年3月25日
栃木県条例第30号
栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例をここに公布する。
栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例
(目的)
第1条 この条例は、子どもの安全の確保に関し県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、子どもの生命又は身体に危害を及ぼすおそれのある行為を規制すること等により、子どもを犯罪の被害から守ることを目的とする。
(1) 子ども 13歳に満たない者をいう。
(2) 保護監督者 親権を行う者、未成年後見人、学校の職員その他の者で、子どもを現に保護し、又は監督するものをいう。
(平26条例53・一部改正)
(県の責務)
第3条 県は、この条例の目的を達成するため、子どもの安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民、事業者、市町村、国等と連携を図るよう努めなければならない。
(県民の責務)
第4条 県民は、子どもの安全の確保に関し理解を深めるとともに、県が実施する子どもの安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業の実施に当たって、子どもの安全の確保に積極的に取り組むとともに、県が実施する子どもの安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(子どもに不安を与える行為の禁止)
第6条 何人も、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下「公共の乗物」という。)において、保護監督者が直ちに危害を排除することができない状態にある子どもに対し、正当な理由なく、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 甘言を用いて惑わす言動又は虚言を用いて欺く言動をすること。
(2) 義務のない行為をすることを要求すること。
(子どもを威迫する行為の禁止)
第7条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、保護監督者が直ちに危害を排除することができない状態にある子どもに対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 言い掛かりをつけ、又は正当な理由なくすごむこと。
(2) 正当な理由なく、身体、衣服、所持品等をつかみ、進路に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(禁止行為に係る通報)
第8条 前2条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、速やかに、これを保護監督者又は警察官に通報するよう努めるものとする。この場合において、当該通報を受けた保護監督者は、速やかに、これを警察官に通報するよう努めるものとする。
(平26条例53・旧第11条繰上・一部改正)
(公安委員会規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平26条例53・旧第12条繰上)
(罰則)
第10条 第7条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
(平26条例53・追加)
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平26条例53・旧第14条繰上)
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の第9条第1項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。