○栃木県生活環境の保全等に関する条例による指定地域及び特別指定地域の指定
平成25年4月19日
栃木県告示第272号
栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号。以下「条例」という。)第39条の2第1項及び第2項の規定により、同条第1項に規定する指定地域及び同条第2項に規定する特別指定地域を指定するので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、平成25年7月1日から適用する。
第1 条例第39条の2第1項に規定する指定地域
足利市、栃木市(旧大平町、旧藤岡町及び旧岩舟町の区域に限る。)、佐野市(旧佐野市の区域に限る。)、小山市、真岡市、下野市、河内郡上三川町及び下都賀郡野木町の区域 |
備考 この表に掲げる旧大平町及び旧藤岡町の区域は平成22年3月28日における大平町及び藤岡町の区域とし、旧岩舟町の区域は平成26年4月4日における岩舟町の区域とし、旧佐野市の区域は平成17年2月27日における佐野市の区域とする。
(平26告示131・一部改正)
第2 条例第39条の2第2項に規定する特別指定地域
栃木市(旧藤岡町の区域に限る。)の区域、小山市の区域、下都賀郡野木町の区域 |
備考 この表に掲げる旧藤岡町の区域は、平成22年3月28日における藤岡町の区域とする。
(平26告示131・一部改正)
改正文(平成26年告示第131号)抄
平成26年4月5日から適用する。