○県有施設の屋根を太陽光発電事業者に対して使用許可する場合の取扱いについて

平成25年5月15日

管第54号

経営管理部長通知

知事部局各課室長

教育委員会事務局各課長

警察本部各課長

各出先機関長

県有施設の屋根を太陽光発電事業者に対して使用許可する場合の取扱いについて

県においては、太陽光発電施設の普及拡大を推進するため、太陽光発電事業者に対し県有施設の屋根を貸し出すこととしましたが、この場合の使用許可に関する取扱いを下記のとおり定めたので通知します。

1 使用許可の相手方

環境森林部長が決定した事業候補者

2 屋根の使用面積の算定

太陽光パネル等の太陽光発電設備の水平投影面積とし、太陽光パネルの間隔を空けて設置する場合は、その隙間の面積も含む。

3 使用許可期間

20年以内(必要に応じて設備の設置工事期間と撤去期間を加えた期間とする)

4 使用料

(屋根) 企画提案額(m2あたり)×使用面積

(屋根以外) 栃木県行政財産使用料条例に定める額

5 使用許可指令書の標準書式

別紙のとおり

6 適用年月日

平成25年5月15日

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県有施設の屋根を太陽光発電事業者に対して使用許可する場合の取扱いについて

平成25年5月15日 管第54号

(平成25年5月15日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成25年5月15日 管第54号