○健康長寿とちぎづくり推進条例
平成25年12月27日
栃木県条例第70号
健康長寿とちぎづくり推進条例をここに公布する。
健康長寿とちぎづくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 基本計画(第10条)
第3章 健康長寿とちぎづくりの推進に関する基本的施策(第11条―第19条)
附則
健康は、人が生涯にわたって生き生きと暮らすための基本であり、県民1人1人の健康は、豊かで活力ある地域社会を築くための基盤である。
急速に高齢化の進展した社会を迎え、県民が健康を実感できる期間の伸長を図ることは極めて重要であることから、社会を構成する全ての組織及び個人が、地域、職場等において、相互に協力しながら県民1人1人の生活習慣の改善並びに生活習慣病の予防並びに早期発見及び早期治療に取り組んでいくことが必要である。
ここに、私たちは、県民1人1人がその居住する地域にかかわらず心身ともに健やかに歳を重ねていくことのできる健康長寿日本一とちぎを実現するための取組を県を挙げて推進することを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県民1人1人がその居住する地域にかかわらず心身ともに健やかに歳を重ねていくことのできる地域社会の実現に向けた取組(以下「健康長寿とちぎづくり」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び県民、県等の責務等を明らかにするとともに、健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 健康長寿とちぎづくりの推進に当たっては、自ら健康づくりに努める県民1人1人の自主性が尊重されなければならない。
2 健康長寿とちぎづくりの推進に当たっては、県民1人1人が、障害及び疾病の有無にかかわらず、自らの心身の状態等に応じた健康づくりを実践できるよう、地域社会を構成する多様な主体が連携を図りながら協働することにより、必要な支援及び社会環境の整備が行われなければならない。
(県民の責務)
第3条 県民は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、健康な生活習慣を身に付けること等により、自らの心身の状態等に応じた健康づくりに努めるものとする。
2 県民は、定期的にがん検診その他の健康診査を受けることにより、自らの心身の状態を把握するよう努めるものとする。
3 県民は、県が実施する健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策及び市町村が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県の責務)
第4条 県は、基本理念にのっとり、健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、広く県民の意見が反映されるよう努めるものとする。
(県と市町村との協力)
第5条 県及び市町村は、県が実施する健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策及び市町村が実施する健康づくりに関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(健康づくり関係者の責務)
第6条 健康増進事業実施者(健康増進法(平成14年法律第103号)第6条に規定する健康増進事業実施者をいう。)、医療機関その他の県民の健康づくりに関する活動を行うもの(以下「健康づくり関係者」という。)は、基本理念にのっとり、県が実施する健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策及び市町村が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員が健康づくりを実践しやすい職場環境の整備に努めるとともに、県が実施する健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策及び市町村が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置等)
第8条 県は、健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告等)
第9条 知事は、毎年、県議会に、健康長寿とちぎづくりの状況及び県が健康長寿とちぎづくりの推進に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 知事は、毎年、前項の報告に係る健康長寿とちぎづくりの状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを県議会に提出しなければならない。
第2章 基本計画
第10条 知事は、健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、健康長寿とちぎづくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 健康長寿とちぎづくりの推進に関する基本的方向
(2) 健康長寿とちぎづくりの推進に関する施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康長寿とちぎづくりの推進に関し必要な事項
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、市町村、健康づくり関係者、事業者及び健康づくりに関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第3章 健康長寿とちぎづくりの推進に関する基本的施策
(健康診査の受診の促進等)
第11条 県は、市町村、健康づくり関係者及び事業者と連携し、生活習慣病の早期発見及び早期治療に資するよう、がん検診その他の健康診査の受診の促進等必要な施策を講ずるものとする。
(食生活の改善の促進)
第12条 県は、市町村、健康づくり関係者及び事業者と連携し、食塩摂取量の減少及び野菜摂取量の増加をはじめとする食生活の改善を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。
(運動等の促進等)
第13条 県は、市町村、健康づくり関係者及び事業者と連携し、運動等の身体活動の増加を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、市町村、健康づくり関係者及び事業者と連携し、日常生活における適切な休養について普及するため、必要な施策を講ずるものとする。
(受動喫煙の防止等)
第14条 県は、多数の者が利用する施設における受動喫煙(人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙(蒸気を含む。)にさらされることをいう。次項において同じ。)の防止の徹底を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、市町村、健康づくり関係者及び事業者と連携し、受動喫煙が20歳未満の者、妊婦等の健康に及ぼす悪影響を防止するための取組が促進されるよう、普及啓発等必要な施策を講ずるものとする。
3 県は、市町村、健康づくり関係者及び事業者と連携し、県民の喫煙率の減少を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(平31条例7・令4条例11・一部改正)
(心の健康の保持)
第15条 県は、県民が心の健康を保持することができるよう、相談体制の整備、普及啓発等必要な施策を講ずるものとする。
(幼児期からの健康な生活習慣の定着)
第16条 県は、県民が幼児期から健康な生活習慣を身に付けることができるよう、健康教育、普及啓発等必要な施策を講ずるものとする。
(高齢者の健康づくり)
第17条 県は、高齢者が自らの心身の状態に応じた健康づくりを実践できるよう、普及啓発等必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、高齢者が生きがいを持って健康な生活を営むことができるよう、多様な社会的活動に参加しやすい環境の整備等必要な施策を講ずるものとする。
(健康長寿とちぎづくり推進月間)
第18条 県は、健康長寿とちぎづくりの推進について県民の関心と理解を深めるとともに、県民1人1人が自ら健康づくりを実践する契機とするため、健康長寿とちぎづくり推進月間を設ける。
2 健康長寿とちぎづくり推進月間は、10月とする。
(健康長寿とちぎづくり県民運動)
第19条 県は、市町村、健康づくり関係者、事業者等と連携し、健康長寿とちぎづくり県民運動(健康長寿とちぎづくりに関する社会的気運を醸成するために県を挙げて行う活動をいう。次項において同じ。)を推進するものとする。
2 県は、健康長寿とちぎづくり県民運動を推進するため、県、市町村、健康づくり関係者、事業者等で構成される健康長寿とちぎづくり推進県民会議を組織するものとする。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされる者に関する新条例の規定の適用については、なお従前の例による。