○栃木県森林審議会条例
平成26年3月27日
栃木県条例第8号
栃木県森林審議会条例をここに公布する。
栃木県森林審議会条例
(設置)
第1条 森林法(昭和26年法律第249号)第68条第1項の規定に基づき、栃木県森林審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、環境森林部において処理する。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。