○栃木県建設工事紛争審査会条例

平成26年3月27日

栃木県条例第10号

栃木県建設工事紛争審査会条例をここに公布する。

栃木県建設工事紛争審査会条例

(設置)

第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第3項の規定に基づき、栃木県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員15人以内で組織する。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

栃木県建設工事紛争審査会条例

平成26年3月27日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第1章
沿革情報
平成26年3月27日 条例第10号