○栃木県建設工事紛争審査会条例
平成26年3月27日
栃木県条例第10号
栃木県建設工事紛争審査会条例をここに公布する。
栃木県建設工事紛争審査会条例
(設置)
第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第3項の規定に基づき、栃木県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員15人以内で組織する。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
○栃木県建設工事紛争審査会条例
平成26年3月27日
栃木県条例第10号
栃木県建設工事紛争審査会条例をここに公布する。
栃木県建設工事紛争審査会条例
(設置)
第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第3項の規定に基づき、栃木県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員15人以内で組織する。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。