○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年3月31日
栃木県規則第29号
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を次のように定める。
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(耐震改修の計画の認定申請書に添付する書類)
第2条 省令第28条第2項の規定により知事が定める書類は、建築物の耐震診断並びに耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関として知事が定めるもの(以下「第三者判定機関」という。)が、当該建築物について耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書に添付する書類)
第3条 省令第33条第1項の規定により知事が定める書類は、建築士が、当該建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付後においてもなお耐震関係規定に適合していることを証する書類とする。
2 省令第33条第2項第1号の規定により知事が定める書類は、第三者判定機関が、当該建築物について法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
3 省令第33条第2項第2号の規定により知事が定める書類は、省令第5条第1項各号に掲げる者が、当該建築物について検査済証の交付後においてもなお法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
(平27規則32・一部改正)
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添付する書類)
第4条 省令第37条第1項第3号の規定により知事が定める書類は、第三者判定機関が、当該区分所有建築物について法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。
(耐震診断の結果の報告書に添付する書類)
第5条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規定により知事が定める書類は、第三者判定機関が、当該建築物について耐震診断の結果を証する書類とする。
(令6規則1・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要安全確認計画記載建築物の所有者が省令第5条第1項各号に掲げる者に耐震診断を行わせた場合(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第87号)附則第2条の規定により同項各号に掲げる者に耐震診断を行わせたものとみなす場合を含む。)における第5条の規定の適用については、同条中「第三者判定機関」とあるのは、「第三者判定機関、省令第5条第1項各号に掲げる者その他知事が別に定める者」とする。