○栃木県いじめ再調査委員会条例
平成26年10月15日
栃木県条例第42号
栃木県いじめ再調査委員会条例をここに公布する。
栃木県いじめ再調査委員会条例
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項及び第31条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査(以下「再調査」という。)を行うため、再調査ごとに、栃木県いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員は、当該再調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 再調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
6 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(秘密保持義務)
第3条 委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 再調査委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 再調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 再調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 再調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は当事者若しくは関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 再調査委員会の庶務は、生活文化スポーツ部において処理する。
(令4条例39・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。