○栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例

平成27年12月24日

栃木県条例第47号

栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例をここに公布する。

栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例

(設置)

第1条 日光国立公園の自然に親しみ、国際的な避暑地として発展した中禅寺湖畔の歴史と文化についての理解を深める場を提供することにより、県民福祉の増進に資するため、栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設(以下「記念施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

英国大使館別荘記念公園

日光市

イタリア大使館別荘記念公園

日光市

中禅寺湖畔ボートハウス

日光市

(休園日又は休館日及び利用時間)

第3条 記念施設の休園日又は休館日及び利用時間は、規則で定める。

(利用の許可)

第4条 記念施設のうち別表第1に掲げる施設(以下「許可対象施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 知事は、記念施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他記念施設の管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第6条 知事は、第4条の許可をする場合においては、記念施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第4条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る施設を転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 知事は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第6条の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第4条の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(原状回復)

第9条 記念施設の利用者は、記念施設の利用を終了したとき(許可利用者にあっては、前条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用に係る施設(附属設備及び物品を含む。第11条第1号において同じ。)を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 知事は、記念施設の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により記念施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで及び第8条の規定の適用については、第4条から第6条までの規定及び第8条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(業務の範囲)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 記念施設の施設の維持管理に関すること。

(2) 許可対象施設の利用の許可に関すること。

(3) 記念施設の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(利用料金)

第12条 許可利用者は、当該許可利用に係る料金(以下「施設利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 記念施設のうち別表第2に掲げる施設に入館しようとする者は、観覧料を指定管理者に支払わなければならない。

3 施設利用料又は前項の観覧料(以下「利用料金」という。)は、別表第1又は別表第2に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(利用料金の免除等)

第13条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(遵守事項)

第14条 記念施設の利用者は、記念施設の利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、記念施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(供用開始)

2 英国大使館別荘記念公園は、規則で定める日から利用に供するものとする。

(平成28年規則第14号で平成28年7月1日から施行)

(障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

3 障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成5年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第4条、第12条関係)

(平31条例4・一部改正)

1 英国大使館別荘記念公園

施設区分

施設利用料の基準額

ギャラリー

1日につき 1,410円

2 イタリア大使館別荘記念公園

施設区分

施設利用料の基準額

ギャラリー

1日につき 920円

3 中禅寺湖畔ボートハウス

施設区分

施設利用料の基準額

ギャラリー

1日につき 2,580円

別表第2(第12条関係)

区分

観覧料の基準額(1人1日につき)

単独利用の場合

共通利用の場合

大人

小人

大人

小人

英国大使館別荘本邸

200円

100円

300円

150円

イタリア大使館別荘本邸及び副邸

200円

100円

備考 「小人」とは、満4歳以上の幼児、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例

平成27年12月24日 条例第47号

(令和元年10月1日施行)