○地方独立行政法人栃木県立がんセンターへの職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例

平成28年3月25日

栃木県条例第13号

地方独立行政法人栃木県立がんセンターへの職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例をここに公布する。

地方独立行政法人栃木県立がんセンターへの職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例

地方独立行政法人栃木県立がんセンターに係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の条例で定める県の内部組織は、地方独立行政法人栃木県立がんセンターの設立に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成28年栃木県条例第15号)第4条の規定による改正前の栃木県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第51号)第3条の表に規定する栃木県立がんセンターとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

地方独立行政法人栃木県立がんセンターへの職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例

平成28年3月25日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第10章
沿革情報
平成28年3月25日 条例第13号