○栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例施行規則
平成28年3月31日
栃木県規則第13号
栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設設置及び管理条例(平成27年栃木県条例第47号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設(以下「記念施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休園日又は休館日)
第2条 記念施設の休園日又は休館日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これらを変更し、又は臨時に休園し、若しくは休館することができる。
(1) 英国大使館別荘記念公園及びイタリア大使館別荘記念公園にあっては4月、5月及び11月の月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日後のその日に最も近い休日以外の日)、中禅寺湖畔ボートハウスにあっては4月、5月及び11月の水曜日(その日が休日に当たる場合は、その日後のその日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月1日から翌年3月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、臨時に開園し、又は開館することができる。
(利用時間)
第3条 記念施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。
(1) 4月1日から同月30日まで及び11月11日から同月30日までの期間 午前9時から午後4時まで
(2) 5月1日から11月10日までの期間 午前9時から午後5時まで
3 許可利用者は、許可対象施設の利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用期間の制限)
第6条 条例第4条の許可を受けて許可対象施設を継続して利用する場合は、10日間を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(整理員)
第7条 許可利用者は、利用に係る施設における秩序を保持するため、必要に応じ、整理員を置かなければならない。
(職員の立入り)
第8条 指定管理者は、記念施設の管理のため必要があると認めるときは、条例第4条の許可を受けて現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。
(原状回復の報告)
第9条 条例第9条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(利用料金の公告)
第11条 知事は、条例第12条第3項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 記念施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 記念施設の施設(附属設備及び物品を含む。以下同じ。)を汚損し、又は破壊しないこと。
(2) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。
(3) 許可なく広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 火気を使用しないこと。
(6) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(7) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。
(8) 記念施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入園させ、又は入館させないこと。
(9) 係員の指示に従うこと。
(入園又は入館の制限)
第13条 指定管理者は、前条の規定に違反すると認められる者に対し、入園若しくは入館を禁止し、又は退園若しくは退館を命ずることができる。
(汚損等の報告)
第14条 記念施設の施設を汚損し、破損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、記念施設の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。