○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日
栃木県規則第34号
〔建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則〕を次のように定める。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
(令6規則31・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則31・一部改正)
(省令第1条第1項の所管行政庁が必要と認める図書)
第2条 省令第1条第1項(省令第7条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により知事が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 標準入力法・主要室入力法(法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)であって、知事が指定するものをいう。)を用いて建築物エネルギー消費性能適合性判定(非住宅部分の全部を工場、倉庫、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物以外の建築物に係るものに限る。)を行う場合にあっては、省令第1条第1項の計画書の正本及び当該正本に添える同項の表に掲げる図書の写し
(2) その他知事が必要と認める図書
(平29規則25・追加、令3規則17・令6規則31・一部改正)
(省令第11条の軽微な変更に関する証明書の交付の申請)
第3条 建築主は、省令第11条の規定により、エネルギー消費性能確保計画の変更が省令第3条(第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求めるときは、軽微変更該当証明申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(平29規則25・追加)
(省令第12条第1項の所管行政庁が必要と認める図書)
第4条 省令第12条第1項の規定により知事が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する住宅性能評価書であって、知事が別に定めるものの交付を受けた場合にあっては、当該書類
(2) 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を証する書類(建築物省エネルギー性能表示制度評価機関(法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築物エネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関であって、知事が別に定めるものをいう。)が交付したものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該書類
(3) 前2号に掲げる図書を省令第12条第1項の届出書に添付しない場合にあっては、建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容を明示した各種計算書
(4) その他知事が必要と認める図書
(平29規則25・追加)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の取下げ)
第5条 法第12条第1項若しくは第2項の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した者又は法第13条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画を通知した者は、建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受ける前に当該提出し、又は通知した建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画取下申出書(別記様式第2号)により、その旨を知事に申し出なければならない。
(平29規則25・追加)
(特定建築物等に係る報告)
第6条 建築主等は、法第17条第1項及び第21条第1項の規定により報告を求められた場合には、特定建築物等報告書(別記様式第3号)に知事が必要と認める図書を添付して、知事に報告するものとする。
(平29規則25・追加)
(建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出)
第7条 建築主は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく建築物の新築等を取りやめようとするときは、遅滞なく、建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく建築物の新築等取りやめ申出書(別記様式第4号)に法第12条第6項に規定する適合判定通知書を添えて、その旨を知事に申し出なければならない。
(平29規則25・追加)
(省令第23条第1項の所管行政庁が必要と認める図書)
第8条 省令第23条第1項の規定により知事が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類(住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該書類
(2) 前号に掲げる図書を省令第23条第1項の申請書に添付しない場合であって、非住宅部分を含む一の建築物全体に係る法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(標準入力法・主要室入力法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、知事が指定するものをいう。)を用いるものに限る。)を行う場合にあっては、省令第23条第1項の申請書の正本及び当該正本に添える同項の表に掲げる図書の写し
(3) その他知事が必要と認める図書
(平29規則25・旧第2条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画を認定しない旨の通知)
第9条 知事は、法第34条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しないことを認めたとき、又は同条第4項において準用する建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第14項の規定による通知書(同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下「建築基準関係規定」という。)に適合しない旨の通知書に限る。)の交付を受けたときは、認定しない旨を当該申請者に通知するものとする。
(平29規則25・旧第3条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出)
第10条 法第35条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの建築主事又は建築副主事の審査を受けるよう申出をしようとする者は、省令第1条第1項に定めるもののほか、同項に規定する申請書の副本1通及び添付図書並びに建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本1通及び副本2通を、知事に提出するものとする。
(平29規則25・旧第4条繰下、令3規則17・令6規則31・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請の取下げ)
第11条 法第34条第1項の規定による認定の申請をした者は、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下申出書(別記様式第5号)により、その旨を知事に申し出なければならない。
(平29規則25・旧第5条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更への準用)
第12条 第9条、第10条及び前条の規定は、法第36条第1項の認定について準用する。この場合において、第9条中「法第34条第1項」とあるのは「法第36条第1項」と、「法第35条第1項各号」とあるのは「法第36条第2項において準用する法第35条第1項各号」と、「同条第4項」とあるのは「法第36条第2項において準用する法第35条第4項」と、第10条中「法第35条第2項」とあるのは「法第36条第2項において準用する法第35条第2項」と、前条中「法第34条第1項の規定による認定」とあるのは「法第36条第1項の規定による変更の認定」と読み替えるものとする。
(平29規則25・旧第6条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の新築等の状況に関する報告)
第13条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(別記様式第6号)に知事が必要と認める図書を添付して、その旨を知事に報告しなければならない。
(平29規則25・旧第7条繰下・一部改正、令3規則17・令6規則31・一部改正)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出)
第14条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を取りやめようとするときは、遅滞なく、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等取りやめ申出書(別記様式第8号)に認定通知書(変更の認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、その旨を知事に申し出なければならない。
(平29規則25・旧第8条繰下・一部改正、令6規則31・一部改正)
(省令第30条第1項の所管行政庁が必要と認める図書)
第15条 省令第30条第1項の規定により知事が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を証する書類(住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該書類
(2) 前号に掲げる図書を省令第30条第1項の申請書に添付しない場合であって、非住宅部分を含む一の建築物全体に係る法第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請(標準入力法・主要室入力法(建築物エネルギー消費性能基準であって、知事が指定するものをいう。)を用いるものに限る。)を行う場合にあっては、省令第30条第1項の申請書の正本及び当該正本に添える省令第1条第1項の表に掲げる図書の写し
(平29規則25・追加、令3規則17・一部改正)
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定をしない旨の通知)
第16条 知事は、法第41条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る計画が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合しないことを認めたときは、認定しない旨を当該申請者に通知するものとする。
(平29規則25・追加、令3規則17・一部改正)
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の取下げ)
第17条 法第41条第1項の規定による認定の申請をした者は、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取下申出書(別記様式第9号)により、その旨を知事に申し出なければならない。
(平29規則25・追加、令3規則17・一部改正)
(基準適合認定建築物に係る報告)
第18条 法第41条第2項の認定を受けた者は、法第43条の規定により報告を求められた場合には、基準適合認定建築物報告書(別記様式第10号)に知事が必要と認める図書を添付して、知事に報告するものとする。
(平29規則25・追加、令3規則17・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平29規則25・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の建築基準法施行細則及び第4条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(平29規則25・追加、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・追加、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・追加、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・追加、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・旧別記様式第1号繰下・一部改正、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・旧別記様式第2号繰下・一部改正、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・旧別記様式第3号繰下・一部改正、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・旧別記様式第4号繰下・一部改正、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・追加、令3規則5・令6規則31・一部改正)
(平29規則25・追加、令3規則5・令6規則31・一部改正)