○栃木県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
平成28年7月19日
栃木県規則第51号
栃木県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則を次のように定める。
栃木県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副知事 北村一郎
第2順位 副知事 天利和紀
附則
この規則は、平成28年7月20日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第42号)
この規則は、令和5年7月10日から施行する。