○栃木県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

平成28年7月19日

栃木県規則第51号

栃木県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副知事 北村一郎

第2順位 副知事 天利和紀

この規則は、平成28年7月20日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は、令和5年7月10日から施行する。

栃木県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

平成28年7月19日 規則第51号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成28年7月19日 規則第51号
平成30年3月28日 規則第5号
平成30年7月13日 規則第37号
令和3年6月21日 規則第32号
令和5年6月29日 規則第42号