○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年6月21日

栃木県規則第48号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する高等学校卒業程度認定に係る試験のための講座の受講に係る給付金(以下「ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金」という。)の支給の対象となる講座の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例(平成14年栃木県条例第3号)第4条第1項の修学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例第8条の修学資金の返還債務の履行の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(昭和50年栃木県条例第2号)第4条第1項の修学奨励費の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学のため必要な経費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の経費を除く。以下「特別支援教育就学奨励費」という。)の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(平30規則43・令5規則52・令6規則49・令7規則42・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項右欄(1)及び(2)の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報ごとに、次に定める情報

 条例別表第2の1の項右欄(1)の規則で定める情報 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る奨学のための給付金(高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に在学する生徒又は学生の保護者等(同法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。第7項第2号において同じ。)に対する奨学のための給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報

 条例別表第2の1の項右欄(2)の規則で定める情報 要保護者等に係る高等学校等学び直し支援金(高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に定める情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に定める情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に定める情報

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に定める情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に定める情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項右欄(1)及び(2)の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報ごとに、次に定める情報

 条例別表第2の2の項右欄(1)の規則で定める情報 外国人であって、要保護者等に準ずる者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る奨学のための給付金の支給に関する情報

 条例別表第2の2の項右欄(2)の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る高等学校等学び直し支援金の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に定める情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に定める情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に定める情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に定める情報

(6) 生活保護法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収に関する事務 第1号に定める情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の2に係る部分に限る。) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下「保護児童」という。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号に係る部分に限る。) 児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童(以下「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金の支給の対象となる講座の指定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(2) ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、奨学のための給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る生徒又は学生に係る就学支援金の支給に関する情報とする。

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

(2) 高等学校等学び直し支援金の支給に関する保護者等の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

(平29規則35・平30規則43・令5規則52・令7規則42・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第4欄(1)から(3)までの規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報ごとに、次に定める情報

 条例別表第3の1の項第4欄(1)の規則で定める情報 要保護者等に係る特別支援教育就学奨励費の支弁に関する情報

 条例別表第3の1の項第4欄(2)の規則で定める情報 要保護者等に係る奨学のための給付金の支給に関する情報

 条例別表第3の1の項第4欄(3)の規則で定める情報 要保護者等に係る高等学校等学び直し支援金の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に定める情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に定める情報

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に定める情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に定める情報

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第4欄(1)から(3)までの規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報ごとに、次に定める情報

 条例別表第3の2の項第4欄(1)の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る特別支援教育就学奨励費の支弁に関する情報

 条例別表第3の2の項第4欄(2)の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る奨学のための給付金の支給に関する情報

 条例別表第3の2の項第4欄(3)の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る高等学校等学び直し支援金の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に定める情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に定める情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に定める情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に定める情報

(6) 生活保護法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収に関する事務 第1号に定める情報

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例第4条第1項の修学資金の貸与の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例第8条の修学資金の返還債務の履行の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条第1項の保護者等若しくは当該保護者等と同一の世帯に属する者(次項において「保護者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、特別支援教育就学奨励費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(平30規則43・令5規則52・令6規則49・令7規則42・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第42号)

この規則は、令和7年6月16日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成28年6月21日 規則第48号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成28年6月21日 規則第48号
平成29年7月14日 規則第35号
平成30年10月26日 規則第43号
令和5年12月26日 規則第52号
令和6年10月21日 規則第49号
令和7年6月10日 規則第42号