○栃木県准看護師修学資金貸与条例

平成29年3月27日

栃木県条例第4号

栃木県准看護師修学資金貸与条例をここに公布する。

栃木県准看護師修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、准看護師を養成する施設に在学する者であって、養育する子を有するものに対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、准看護師の充実及び子を養育する者の就職の促進を図るとともに、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の安定的な確保に資することを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 修学資金の貸与の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第2号の規定に基づき知事の指定した准看護師養成所(以下「養成所」という。)に在学していること。

(2) 養成所に入学した日現在において、県内に住所を有し、かつ、子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育する者であること。

(3) 養成所を卒業した後、次に掲げる県内の施設等(に掲げる施設にあっては、県外の施設を含む。以下「医療機関等」という。)において准看護師の業務に従事する意思を有すること。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所

 介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同項第1号に該当するものに限る。)又は同条第23項に規定する複合型サービス(訪問看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。)を行う事業に限る。)を行う事業所

(平30条例25・一部改正)

(貸与額等)

第3条 修学資金の貸与の月額は、養成所の授業料の年額に相当する額から18万円を控除した額を12で除して得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)とする。この場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、養成所に入学した日の属する月の修学資金の貸与額は、同項の貸与の月額に養成所の入学金に相当する額(その額が10万円を超えるときは、10万円)を加算した額とする。

3 修学資金は、無利息とする。

(貸与期間)

第4条 修学資金は、次条第2項の規定により結ばれた貸与契約に定められた月から養成所を卒業する日の属する月までの間、貸与するものとする。

2 修学資金は、養成所の正規の修学期間を超えて貸与しないものとする。

(貸与契約等)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立て、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当であると認めるときは、修学資金を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶものとする。

3 第1項の保証人は、貸与契約の相手方(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(修学資金の総額)

第6条 知事は、貸与契約を結ぶ場合には、貸与契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が、予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第7条 知事は、借受者が修学資金の貸与期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与契約を解除するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 心身の故障のため、引き続き養成所に在学する見込みがなくなったとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。

2 知事は、借受者が修学資金の貸与期間中に休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第8条 修学資金は、前条第1項の規定により貸与契約が解除されたとき、又は貸与契約における貸与期間が満了したときは、知事の定める日までに一括して返還しなければならない。

(返還の猶予)

第9条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 第7条第1項の規定により貸与契約が解除された後引き続き当該貸与契約に係る養成所に在学している場合 当該解除の日から当該養成所に在学しなくなった日の属する月の末日までの期間

(2) 都道府県知事が養成所を卒業した日の属する月の末日までに行う准看護師試験に合格した場合 当該卒業の日の属する月の翌月の初日から末日までの期間

(3) 知事が別に定める日において、都道府県知事が養成所を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行う准看護師試験を受験する意思を有すると認められる場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該卒業の日の属する月の翌月の初日から、同日から起算して1年1月を経過する日までの期間

(4) 養成所を卒業した後、当該卒業の日の属する月の翌月の末日までの間に知事が別に定める看護師を養成する施設(以下「看護師養成施設」という。)に入学した場合 当該卒業の日の属する月の翌月の初日から当該看護師養成施設に在学しなくなった日の属する月の翌月の末日までの期間

(5) 第3号に掲げる場合に該当する場合で、養成所を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して1年1月以内に看護師養成施設に入学したとき 当該卒業の日の属する月の翌月の初日から起算して1年1月を経過する日の翌日から当該看護師養成施設に在学しなくなった日の属する月の翌月の末日までの期間

(6) 看護師養成施設を卒業した後、当該卒業の日の属する月の翌月の末日までの間に知事が別に定める保健師若しくは助産師を養成する施設又は看護学を履修する大学院の課程(以下「保健師等養成施設等」という。)に入学した場合 当該卒業の日の属する月の翌々月の初日から当該保健師等養成施設等に在学しなくなった日の属する月の翌月の末日までの期間

(7) 前各号に掲げる場合のほか、災害、病気その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難と認められる場合 知事が適当と認める期間

(返還の免除)

第10条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 第7条第1項第1号又は第3号に該当するとき。

(2) 養成所を卒業した後、当該卒業の日の属する月の翌月の末日(前条第3号に掲げる場合に該当する場合にあっては、当該卒業の日の属する月の翌月の初日から起算して1年1月を経過する日)までの間(以下「業務従事等準備期間」という。)に医療機関等において准看護師の業務に従事したとき。

(3) 業務従事等準備期間に看護師養成施設に入学した場合で、当該看護師養成施設に在学しなくなった日の属する月の翌月の末日までに医療機関等において看護師又は准看護師の業務に従事したとき。

(4) 業務従事等準備期間に入学した看護師養成施設を卒業した後、当該卒業の日の属する月の翌月の末日までの間に保健師等養成施設等に入学した場合で、当該保健師等養成施設等に在学しなくなった日の属する月の翌月の末日までに次に掲げるいずれかの施設等において看護職員の業務に従事したとき。

 医療機関等

 県内の母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センター(助産師が業務に従事する場合に限る。)

 県内の地域保健法(昭和22年法律第101号)第21条第2項第1号に規定する特定町村(保健師が業務に従事する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、災害、病気その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難と認められるとき。

(延滞利息)

第11条 借受者は、正当な理由がなくて、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 修学資金は、この条例の施行の日以降に新たに養成所に入学する者から貸与する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

栃木県准看護師修学資金貸与条例

平成29年3月27日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)