○栃木県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年1月19日

栃木県教育委員会規則第1号

栃木県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項、第4項、第7項及び第10項の規定に基づき、栃木県立学校(以下「学校」という。)における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則6・一部改正)

(設置等)

第2条 栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校ごとに協議会を置くように努めるものとする。ただし、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を設けようとするときは、あらかじめ、対象学校(当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長の意見を聴くものとする。

(令2教委規則6・令6教委規則6・一部改正)

(学校の運営に関する基本的な方針に定める事項等)

第3条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 経営計画に関する事項

(2) 組織編制に関する事項

(3) 予算の執行に関する事項

2 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定による承認を得た基本的な方針に従い当該対象学校の運営を行うものとする。

(令2教委規則6・一部改正)

(意見の聴取)

第4条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により教育委員会に対して意見を述べようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(令2教委規則6・一部改正)

(職員の任用に関する意見の対象となる事項等)

第5条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に係るものを除く。)とする。

2 前条の規定は、法第47条の5第7項の規定により協議会が教育委員会に対して意見を述べる場合について準用する。

(令2教委規則6・一部改正)

(学校の運営に関する評価)

第6条 協議会は、対象学校の運営状況について、少なくとも毎年度1回、評価を行うものとする。

(組織)

第7条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 教育委員会は、委員を任命しようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員の服務)

第9条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(委員の解任)

第10条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

(1) 委員から辞任の申出があったとき。

(2) 第9条(第1項後段を除く。)の規定に違反したとき。

(3) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任するときは、当該委員に対してその理由を示さなければならない。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、公開する。ただし、職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合その他協議会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言等)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて、協議会に対し、指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう、情報の提供に努めるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

栃木県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年1月19日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)