○栃木県がん対策推進協議会規則

平成30年3月28日

栃木県規則第7号

栃木県がん対策推進協議会規則を次のように定める。

栃木県がん対策推進協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県がん対策推進条例(平成30年栃木県条例第4号)第21条第7項の規定に基づき、栃木県がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第3条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第4条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員(前条第1項の規定により専門委員を置く場合にあっては、委員及び専門委員。以下この条において同じ。)は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員(第3条第1項の規定により専門委員を置く場合にあっては、委員及び議事に関係のある専門委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第1項及び前項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

栃木県がん対策推進協議会規則

平成30年3月28日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
平成30年3月28日 規則第7号