○地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターへの職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例
平成30年3月26日
栃木県条例第5号
地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターへの職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例をここに公布する。
地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターへの職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例
地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターに係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の条例で定める県の内部組織は、地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの設立に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年栃木県条例第13号)第4条の規定による廃止前のとちぎリハビリテーションセンター設置、管理及び使用料条例(平成13年栃木県条例第5号)第1条に規定するとちぎリハビリテーションセンターとする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。