○栃木県屋外広告物条例施行規則第9条第2項第2号及び第10条第2項第2号の規定により知事が別に定める者を定める告示
平成31年3月29日
栃木県告示第167号
栃木県屋外広告物条例施行規則(平成11年栃木県規則第46号。以下「規則」という。)第9条第2項第2号及び第10条第2項第2号の規定により知事が別に定める者を定めたので、次のとおり告示し、平成31年10月1日から適用する。
規則第9条第2項第2号及び第10条第2項第2号の規定により知事が別に定める者は、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会又は公益社団法人日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習を修了した者とする。