○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月11日
栃木県条例第8号
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第2号に掲げる職員(以下「第2号職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令5条例32・一部改正)
(報酬の額)
第3条 第1号職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額により定めるものとする。
2 月額により定める報酬の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の1級29号給の給料月額に相当する額を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める額とする。
3 日額又は時間額により定める報酬の額は、行政職給料表の1級29号給の給料月額に相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を基礎として、日額又は時間額により報酬の額が定められる第1号職員のそれぞれの通常の勤務時間に応じて人事委員会規則で定めるところにより算出した額とする。
4 第1号職員の報酬の額は、特別の事情により前2項に規定する額により難いときは、これらの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、予算の範囲内で任命権者が定める額とすることができる。
(第1号職員の期末手当及び勤勉手当)
第4条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第1号職員(人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に対し、期末手当及び勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した第1号職員についても、同様とする。
(令5条例32・一部改正)
(費用弁償の額)
第5条 第1号職員の通勤又は職務のための旅行に要する費用弁償の額は、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して任命権者が定める額とする。
(給料の額)
第6条 第2号職員の給料の額は、月額により定めるものとし、その額は、行政職給料表の1級29号給の給料月額に相当する額を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める額とする。
(地域手当等)
第7条 第2号職員に対し、人事委員会規則で定めるところにより、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当及び休日給(次項において「地域手当等」という。)を支給する。
2 地域手当等の額は、人事委員会規則で定めるところにより算出した額とする。
(第2号職員の期末手当及び勤勉手当)
第8条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第2号職員(人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に対し、期末手当及び勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した第2号職員についても、同様とする。
(令5条例32・一部改正)
(給与の減額)
第9条 会計年度任用職員が勤務しないときは、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定めるところにより算出した額を減額して給与を支給する。
(支給方法)
第10条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給方法は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日から引き続き非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号)の適用を受けていた非常勤職員(報酬が月額により定められていたものに限る。)で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)からこの条例の適用を受けることとなるもの(報酬が月額により定められるものに限る。)の受ける報酬の月額(第3条の規定に基づいて支給されることとなる報酬の額を基礎として、人事委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)が、施行日の前日において受けていた報酬の月額(人事委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)に達しないこととなるものには、当分の間、同条の規定に基づいて支給されることとなる報酬の額にその差額に相当する額を加算した額を報酬として支給する。
(適用除外)
3 この条例は、栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号)又は会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栃木県条例第10号)の適用を受ける職員には適用しない。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。