○栃木県地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る額を定める条例

令和2年3月25日

栃木県条例第4号

栃木県地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る額を定める条例をここに公布する。

栃木県地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る額を定める条例

県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)に係る同法第19条の2第4項の条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる同法第19条の2第1項に規定する役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

1 理事長又は副理事長 6

2 理事 4

3 監事又は会計監査人 2

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る額を定める条例

令和2年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
令和2年3月25日 条例第4号