○県道の構造の技術的基準を定める条例
令和2年3月25日
栃木県条例第6号
県道の構造の技術的基準を定める条例をここに公布する。
県道の構造の技術的基準を定める条例
県道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年栃木県条例第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、県道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(県道の構造の技術的基準)
第3条 県道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)第42条第2項において準用する政令の規定(以下「構造関係規定」という。)の定めるところによる。この場合において、同項において準用する政令第5条第3項中「ものとする」とあるのは、「ものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない」とする。
2 構造関係規定が改正された場合における前項の規定の適用については、当該構造関係規定の改正の際の経過措置の規定が定められたときにあっては当該経過措置の規定の例によることとし、当該経過措置の規定が定められないときにあっては知事が定めるところにより当該改正前の構造関係規定の例によることができる。
(令3条例14・一部改正)
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の県道については、第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な県が管理する県道の構造に関する基準を定める条例の一部改正)
3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な県が管理する県道の構造に関する基準を定める条例(平成24年栃木県条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。