○建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

令和2年2月28日

栃木県告示第117号

建築士法(昭和25年法律第202号)第15条第2号の規定により、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を次のように定め、令和2年3月1日から適用し、建築士法第15条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者(平成20年栃木県告示第683号)は、廃止する。

1 次の表(あ)欄に掲げる学校において、(い)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、(う)欄に掲げる年数以上の建築実務(建築士法第4条第2項第1号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を有する者

(あ)

(い)

(う)

防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校

建築士法第15条第1号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(令和元年国土交通省告示第753号。以下「第753号告示」という。)の第1の第1号又は第2号に規定する科目

 

学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校

第753号告示の第1の第1号又は第2号に規定する科目(第753号告示の第1の第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

備考 (い)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、防衛省設置法による防衛大学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校若しくは職業能力開発大学校にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の規定の例によるものとする。

2 次の表(あ)欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校又は各種学校において、修業年限が(い)欄に掲げる年数以上で、(う)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、(え)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

(あ)

(い)

(う)

(え)

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校

1年

第753号告示の第1の第1号又は第2号に規定する科目

 

学校教育法による中学校又は義務教育学校

2年

第753号告示の第1の第1号又は第2号に規定する科目(第753号告示の第1の第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

1年

第753号告示の第1の第1号又は第2号に規定する科目(第753号告示の第1の第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。)

2年

備考 (う)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

3 次の表(あ)欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業能力開発促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校又は認定職業訓練において、修業年限が(い)欄に掲げる年数以上で、(う)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、(え)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

(あ)

(い)

(う)

(え)

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校

1年

第753号告示の第1の第1号又は第2号に規定する科目

 

学校教育法による中学校又は義務教育学校

3年

第753号告示の第1の第1号又は第2号に規定する科目

 

2年

第753号告示の第1の第1号又は第2号に規定する科目(第753号告示の第1の第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

1年

第753号告示の第1の第1号又は第2号に規定する科目(第753号告示の第1の第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。)

2年

備考 (う)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

4 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士

5 前各号に掲げる者のほか、知事が建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

令和2年2月28日 告示第117号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第8編 木/第10章
沿革情報
令和2年2月28日 告示第117号