○栃木県漁業調整規則

令和2年11月18日

栃木県規則第60号

栃木県漁業調整規則を次のように定める。

栃木県漁業調整規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 水産動植物の採捕の許可(第3条―第21条)

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第22条―第30条)

第4章 漁業の取締り(第31条)

第5章 雑則(第32条―第34条)

第6章 罰則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって、栃木県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

(代表者の届出)

第2条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

第2章 水産動植物の採捕の許可

(水産動植物の採捕の許可)

第3条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、当該漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。

(1) やな

(2) 瀬張網

(3) 建網

(4) せきうけ(方言通筌又は女やな)

(5) 魚せき(方言なわばり)

(6) 長ぶくろ網

(7) せき四手網

(8) かに筌

(9) 刺網

(10) 寄網

(11) 地びき網

(12) 待網

(13) うなぎ筌

(14) 四手網(間口2メートル以上のものに限る。)

(15) うぐい瀬付

(16) 柴漬

(17) 石倉

(18) 引掛(ガラス箱、水中眼鏡その他これに類する器具を用いるものに限る。)

(19) 掛釣(あゆの友釣を除く。)

(20) 替堀

(21) うなわびき(木片、羽その他これに類するものを付けないなわのみを使用するものに限る。)

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

(2) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合

(許可の申請)

第4条 前条第1項の許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、同項各号に掲げる漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕の種類

(3) 採捕する区域、期間及び水産動植物の種類

(4) 漁具によって採捕する場合にあっては、漁具の数及び規模

(5) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(6) その他参考となるべき事項

2 第7条第1項の規定により許可する数の最高限度が定められた採捕の許可に係る前項の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。

3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。

4 知事は、第1項の申請書のほか、採捕の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可をしない場合)

第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採捕の許可をしてはならない。

(1) 申請者が次条各号のいずれかに該当する者である場合

(2) 漁業調整のため必要があると認める場合

2 知事は、前項の規定により採捕の許可をしないときは、栃木県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(許可についての適格性)

第6条 採捕の許可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

(2) 暴力団員等であること。

(3) 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

(許可の定数)

第7条 知事は、漁業調整のため特に必要があるときは、第3条第1項各号に掲げる漁具又は漁法ごとに採捕の許可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。

2 知事は、定数を定める場合には、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

3 知事は、定数を定めたときは、これを公示する。

4 前2項の規定は、定数を変更し、又は廃止する場合に準用する。

(許可の基準)

第8条 知事は、定数を定めた場合には、委員会の意見を聴いて、その許可の基準を定めるものとする。

(許可の条件)

第9条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、採捕の許可をするに当たり、当該許可に条件を付けることができる。

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、採捕の許可後、委員会の意見を聴いて、当該許可に条件を付けることができる。

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(許可の有効期間)

第10条 採捕の許可の有効期間は、1年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、1年を超えない範囲内で、委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。

(許可の失効)

第11条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

(採捕の休止による許可の取消し)

第12条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から2月間、その許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕しないときは、委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

2 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第14条第1項の規定により採捕の許可の効力を停止された期間及び法第120条第1項の規定による指示又は同条第11項の規定による命令により第3条第1項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動植物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(適格性の喪失等による許可の取消し等)

第13条 知事は、採捕の許可を受けた者が第6条各号のいずれかに該当することとなったときは、委員会の意見を聴いて、その許可を取り消さなければならない。

2 知事は、採捕の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、委員会の意見を聴いて、その許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可の取消し等)

第14条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、委員会の意見を聴いて、採捕の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第15条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(3) 採捕の許可の有効期間

(4) 採捕の許可の条件

(5) その他参考となるべき事項

(許可証の携帯義務)

第16条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第17条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項に規定する許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の書換交付の申請)

第18条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕の種類

(3) 採捕の許可を受けた年月日及び許可番号

(4) 書換えの内容

(5) 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第19条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換交付及び再交付)

第20条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

(1) 第9条第2項の規定により採捕の許可に条件を付け、又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

(2) 第13条第2項又は第14条第1項の規定により採捕の許可を変更したとき。

(3) 第18条の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第21条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前2項の手続をしなければならない。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(禁止期間)

第22条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動物(いわな、ひめます、びわます(方言ほんます)及びやまめ(さくらますを含む。以下同じ。)にあっては、全長15センチメートルを超えるものに限る。)を、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中、採捕してはならない。

水産動物

禁止期間

あゆ

3月1日から5月14日まで(那珂川及びその支流(茨城県との境界から上流の区域に限る。)における場合に限り3月1日から5月31日まで)

さけ

1月1日から12月31日まで

いわな、ひめます、びわます(方言ほんます)及びやまめ

9月20日から翌年2月末日まで(箒川及びその支流(那須塩原市塩原地先箒川発電所取水えん堤から上流の区域に限る。)、鬼怒川及びその支流(日光市高徳地先道谷原発電所取水えん堤から上流の区域に限る。)、大谷川(華厳滝最上端から上流の区域に限る。)、中禅寺湖並びに中禅寺湖に流入する河川及びその支流、西の湖並びに西の湖に流入する河川及びその支流並びに大芦川及びその支流(鹿沼市下大久保地先下大久保えん堤から上流の区域に限る。)における場合に限り9月20日から翌年3月20日まで)

かじか

12月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(全長等の制限)

第23条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。

水産動物

大きさ

いわな、ひめます、びわます(方言ほんます)及びやまめ

全長15センチメートル以下

うなぎ

全長25センチメートル以下

こい

全長20センチメートル以下

2 何人も、さけ、いわな、ひめます、びわます(方言ほんます)、やまめ又はこいの産んだ卵を採捕してはならない。

3 何人も、12月1日から翌年3月31日までの間、かじかの産んだ卵を採捕してはならない。

4 前3項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(漁具漁法の制限及び禁止)

第24条 何人も、次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) ガラス筌、箱筌その他これに類する漁具

(2) 水中に電流を通じてする漁法

(3) 瀬干漁法

(4) う飼漁法

(5) う羽根追い漁法

(6) うなわびき漁法(第3条第1項第21号に掲げるものを除く。)

(7) ごろたびき漁法

(8) 火光その他照明を利用してする漁法

(9) 発射装置を利用する漁法

(10) 潜水器具を利用する漁法

第25条 何人も、次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以外は、水産動物を採捕してはならない。

漁具又は漁法

期間

やな

7月1日から10月31日まで

瀬張網

8月1日から10月31日まで(姿川、思川(黒川合流点から下流の区域に限る。)、巴波川及び永野川における場合に限り9月1日から11月30日まで)

せき筌(方言通筌又は女やな)

7月1日から10月31日まで

魚せき(方言なわばり)

8月1日から10月31日まで

長ぶくろ網

8月1日から10月31日まで(姿川、思川(黒川合流点から下流の区域に限る。)及び巴波川における場合に限り11月1日から翌年2月末日まで)

かに筌

9月1日から11月30日まで

(禁止区域)

第26条 何人も、次の表に掲げる河川の区域内においては、水産動植物を採捕してはならない。

河川の名称

河川の区域

江川

那須烏山市滝字馬場地先龍門の滝最上端から上流36メートル、下流36メートルの区域

那珂川

那須塩原市西岩崎地先那須疎水取水ぜき中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域大田原市寒井字下河原地先矢組堰(寒井用水取水堰)中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域

余笹川

那須郡那須町大字沼野井字川添地先黒川発電所取水堰中心線から上流90メートル、下流100メートルの区域

黒川

那須郡那須町大字沼野井字新田地先黒川発電所取水堰中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域

松葉川

大田原市前田字郭内地先田町堰中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域

箒川

大田原市福原字城ノ内222番地地先西ノ原頭首工(西ノ原用水取水堰)中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域

思川

栃木市大光寺町946番地1地先美田東部頭首工(美田東部用水取水堰)中心線から上流100メートル、下流大光寺橋中心線に至る区域

渡良瀬川

佐野市船津川町地先邑楽頭首工えん堤上流端から上流100メートル、下流200メートルの区域

鬼怒川

宇都宮市下岡本町地先岡本頭首工中心線から下流100メートルの区域

第27条 何人も、次の表の左欄に掲げる河川の同表の中欄に掲げる河川の区域内においては、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中、水産動植物を採捕してはならない。

河川の名称

河川の区域

禁止期間

思川

栃木市西方町本城1062番地地先小倉堰中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域

4月15日から6月30日まで

鬼怒川

真岡市勝瓜1742番地地先勝瓜頭首工(鬼怒川南部用水取水堰)中心線から下流400メートルの区域

4月1日から9月30日まで

(さく河魚類の通路を遮断して行う水産動植物の採捕の制限)

第28条 何人も、次の表の左欄に掲げる河川の区域において溯河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動植物の採捕を行う場合には、同表の右欄に掲げる範囲の魚道を開通しなければならない。

河川の名称

魚道を開通すべき範囲

那珂川、荒川、武茂川、箒川、余笹川、鬼怒川、渡良瀬川、思川、大芦川

河川流幅の8分の1以上

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第29条 何人も、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対し、除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(試験研究等の適用除外)

第30条 この規則のうち、水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕の目的

(3) 適用の除外の許可を必要とする事項

(4) 採捕する水産動植物の種類及び数量

(5) 種苗の供給のために採捕する場合にあっては、供給先及び供給する数量

(6) 採捕する区域及び期間

(7) 使用する漁具及び漁法

(8) 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は、第1項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

4 知事は、第1項の許可をしたときは、その申請者に次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 適用の除外の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 適用の除外の許可を受けた事項

(3) 採捕する水産動植物の種類及び数量

(4) 採捕する区域及び期間

(5) 使用する漁具及び漁法

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) 適用の除外の許可の有効期間

(8) 適用の除外の許可の条件

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第4項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第16条の規定は、第1項又は第6項の規定により許可を受けた者について準用する。

第4章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第31条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第27条及び法第34条に規定する場合を除く。)は、法第131条第1項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による処分(法第25条第1項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第5章 雑則

(漁場又は漁具等の標識の設置に係る届出)

第32条 法第122条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第33条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なく、これを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(添付書類の省略)

第34条 この規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第6章 罰則

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第3条第1項第22条から第28条まで又は第29条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項又は第2項の規定により付けた条件に違反した者

(3) 第13条第2項第14条第1項又は第29条第2項の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第36条 第16条第1項(第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第35条第1項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第38条 第16条第3項(第30条第8項において準用する場合を含む。)第17条から第19条まで、第21条第1項若しくは第2項又は第30条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(栃木県内水面漁業調整規則の廃止)

2 栃木県内水面漁業調整規則(昭和47年栃木県規則第50号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第29条の規定により第3条第1項の規定によってしたものとみなされる旧規則第6条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第13条の規定は、なおその効力を有する。

4 改正法附則第29条の規定により第30条第1項の規定によってしたものとみなされる旧規則第34条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第34条第6項の規定は、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

栃木県漁業調整規則

令和2年11月18日 規則第60号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第7編 政/第4章 園芸特産
沿革情報
令和2年11月18日 規則第60号