○会計年度任用職員の人事評価の方法・手続について
令和2年3月31日
人第574号
経営管理部長通知
本庁各課室長
各出先機関の長
労働委員会事務局長
令和2(2020)年3月31日付人第573号経営管理部長通知で改正した栃木県人事評価実施要領第4条第3項の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の方法・手続に関し、以下のとおり通知します。
1 人事評価の方法
(1) 条件付採用期間を超えて採用される見込みのある会計年度任用職員(以下「長期任用職員」という。)の能力・姿勢評価及び業績評価は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間をそれぞれ評価期間とし、別記様式1号により行うものとする。
(2) 上記を除く会計年度任用職員(以下「短期任用職員」という)の能力・姿勢評価及び業績評価は、別記様式2号により行うものとする。
2 評価者
評価者は、所属長とする。
3 人事評価の手続き
(1) 長期任用職員は、評価シートに評価項目ごとに自己評価を記載し、当該評価シートを評価者に提出するものとする。
(2) 評価者は、評価に当たり、グループリーダー等から意見を聴取し、必要な事項を確認するものとする。
4 能力・姿勢評価及び業績評価の評価項目等
(1) 長期任用職員
ア 評価項目は、次の3項目とする。
能力 | 業務に必要な知識・技術、折衝力を有している、或いは取得に努めている。 |
姿勢 | 積極性、責任感、協調性を持って業務に取り組んでいる。 |
業績 | 職務の指示・指導を正しく理解し、適切に業務を遂行している。 |
イ 評価項目ごとの評語は、次に定める基準による。
評語 | 評価基準 |
3 | このような行動が、よく見られる(傾向が強い) |
2 | このような行動が、見られる(傾向がある) |
1 | このような行動が、見られない(傾向がない) |
ウ 基準日は、原則、4月1日から9月30日までの期間の評価については9月15日、10月1日から翌年3月31日までの期間の評価については2月20日とする。ただし、任期により、これにより難い場合には、任期の7割程度を目安として所属長が定める日を基準日とする。
(2) 短期任用職員
ア 評価項目は、次のとおりとする。
能力・姿勢、業績 | 業務に必要な能力・姿勢を持ち、職務の指示・指導を正しく理解し、適切に業務を遂行している。 |
イ 評価項目ごとの評語は、次に定める基準による。
評語 | 評価基準 |
3 | このような行動が、よく見られる(傾向が強い) |
2 | このような行動が、見られる(傾向がある) |
1 | このような行動が、ほとんど見られない又は見られない(傾向がない) |
ウ 基準日は、採用満了日とする。
5 面談
(1) 長期任用職員については、原則、一般職員に準じて実施するものとする。なお、任期により、これにより難い場合であっても、期初、期中、人事評価実施後にそれぞれ面談を実施するものとする。
(2) 短期任用職員については、人事評価について採用時に説明することとし、その他の面談は可能な範囲で実施するものとする。
6 人事評価の結果の開示
(1) 評価者は、被評価者に対し、人事評価の結果を口頭で開示するものとする。
(2) 人事評価の結果の開示(以下「開示」という。)は、原則として評価結果確定後、1週間以内に行うものとする。
(3) 開示は、所属長又は総括課長補佐(出先機関においては総括所長補佐等)が行うものとする。
(4) 開示する内容は、各評語項目の評語とする。
7 評価シートの保存
評価シートは各所属で作成後1年間保存するものとする。
8 人事評価結果の活用
(1) 客観的な能力実証・人事管理の基礎としての活用
人事評価結果は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元(2019)年12月13日付人第385号経営管理部長通知)第3条第3項第1号に規定する選考に基づく採用を行う場合の客観的な能力実証として活用するほか、人材育成や分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(2) 勤勉手当への反映
ア 人事評価結果は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年栃木県人事委員会規則第3号)第19条の規定によりその例によることとされる期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第24号)第16条に定める成績率を定めるに当たり、「期末手当及び勤勉手当の支給について」(昭和46年12月24日付人委第401号人事委員会委員長通知)第14に定める当該職員の勤務成績を判定するものとして活用する。
イ アの判定は、直近1回の業績評価により行う。
ウ イの業績評価の評価者評価における評語の平均点が2未満の場合には、成績率を低減することとする。
9 苦情相談
(1) 会計年度任用職員は、人事評価結果、手続き等に関して苦情がある場合には、所属の総括補佐(出先機関にあっては総括所長補佐等)に相談することができるものとする。
(2) 苦情を受けた総括補佐等は、苦情相談の内容により、相談者、評価者その他の関係者に対して、聞き取り、説明、助言等の必要な措置を行うものとする。また、苦情相談の円滑な処理に効果的と判断される場合には、相談者と評価者の双方による話し合いをあっせんすることができる。
(3) 苦情を受けた総括補佐等は、苦情相談の結果を各部局幹事課(経営管理部にあっては人事課)へ報告するものとする。