○会計年度任用職員の給与及び費用弁償等の取扱いについて

令和2年3月27日

人第609号

経営管理部長通知

幹事課長

公所長

会計局長

労働委員会事務局長

会計年度任用職員の給与及び費用弁償等の支給に関し必要な事項を定めるため、別添のとおり「会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する要綱」を制定しましたので通知します。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の給与並びに費用弁償及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 新たに採用される第1号職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栃木県条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する第1号職員をいう。以下同じ。)の月額により定める報酬の額は、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 第1種 187,300円

(2) 第2種 176,100円

(3) 第3種 166,600円

(4) 労務職 162,100円

2 新たに採用された年度の翌年度以降、人事評価(当該職に係るものに限る。)に基づき引き続いて採用される場合における第1号職員の月額により定める報酬の額は、当該職に在職した年数(以下「経験年数」という。)に応じ次の表に掲げる額に、算出率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とすることができる。

職種

経験年数

第1種

第2種

第3種

労務職

1

191,800円

179,100円

168,800円

163,200円

2

196,200円

181,800円

170,900円

164,400円

3

199,400円

184,600円

173,600円

165,500円

4~

202,400円

187,300円

176,100円

166,600円

備考 新たに採用された年度の翌年度に引き続いて採用される場合の経験年数は、新たに採用された年度の4月1日から10月1日までに採用された者について、「1」を適用する。

3 第1号職員の日額により定める報酬の額は、次項の規定による時間額に1日の通常の勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第1号職員の時間額により定める報酬の額は、次の各号に掲げる職種の区分に応じ当該各号に定める額に、1,953分の14.45を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 第1種 187,300円

(2) 第2種 176,100円

(3) 第3種 166,600円

(4) 労務職 162,100円

(宿日直手当に相当する報酬)

第3条 宿日直勤務とは、第1号職員のそれぞれの通常の勤務時間(以下この項において「通常の勤務時間」という。)以外の時間又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)若しくは国の行事の行われる日で知事が指定する日の通常の勤務時間において本来の勤務に従事しないで行う次に掲げる勤務をいう。

(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を主として行う勤務

(2) とちぎ男女共同参画センターに勤務する第1号職員(時間額により報酬が定められるものに限る。以下この項において同じ。)が行う北館における入所者の生活支援等を主とする勤務

(3) 中央児童相談所及び那須学園に勤務する第1号職員が行う収容棟における入所者の生活介助を主とする勤務

(4) 農業大学校に勤務する第1号職員が寮生に対して行う学習指導等を主とする勤務

2 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号第3号及び第4号の勤務については、その勤務1回につき3,098円。

(2) 前項第2号の勤務については、その勤務1回につき3,183円。

3 第1項の勤務は、超過勤務手当、夜勤手当・休日給に相当する報酬の支給の対象となる勤務には含まれない。

(第1号職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間)

第4条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年栃木県人事委員会規則第3号。以下「規則」という。)第10条の任命権者が定める期間は、第2条第2項に規定する場合における当該職に係る在職期間とする。

(第1号職員の通勤に要する費用弁償)

第5条 第1号職員の通勤に要する費用弁償は、任期が1月以上の者に対し支給するものとし、その支給及び額については、第2号職員(条例第2条に規定する第2号職員をいう。以下同じ。)の通勤手当の例による。

(第1号職員の職務のための旅行に要する費用弁償)

第6条 第1号職員の職務のための旅行に要する費用弁償は、旅費(移転料、着後手当及び扶養親族移転料を除く。)の例により支給するものとし、その額は、行政職給料表(条例第3条第2項に規定する行政職給料表をいう。以下同じ。)の1級の職務にある者に支給する旅費の例により算出した額とする。

(給料の額)

第7条 新たに採用される第2号職員の給料の額は、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1種 187,300円

(2) 第2種 176,100円

(3) 第3種 166,600円

(4) 労務職 162,100円

2 新たに採用された年度の翌年度以降、人事評価(当該職に係るものに限る。)に基づき引き続いて採用される場合における第2号職員の給料の額は、経験年数に応じ次の表に掲げる額とすることができる。

職種

経験年数

第1種

第2種

第3種

労務職

1

191,800円

179,100円

168,800円

163,200円

2

196,200円

181,800円

170,900円

164,400円

3

199,400円

184,600円

173,600円

165,500円

4~

202,400円

187,300円

176,100円

166,600円

備考 新たに採用された年度の翌年度に引き続いて採用される場合の経験年数は、新たに採用された年度の4月1日から10月1日までに採用された者について、「1」を適用する。

(規則第13条第2項の規定による運賃等相当額等)

第8条 規則第13条第2項に規定する運賃等相当額に係る通勤手当の額は、次の各号に掲げる普通交通機関等(通勤手当の支給に関する規則(昭和33年栃木県人事委員会規則第7号)第6条に規定する普通交通機関等をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が1箇月である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等による1箇月当たりの通勤所要回数分(1箇月当たりの通勤所要回数が21回を超える第2号職員にあっては、21回分)の運賃又は料金の額

2 規則第13条第2項に規定する自動車等に係る通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員が支給される額(以下「職員支給額」という。)を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、1箇月当たりの通勤所要回数分を乗じて得た額(その額が職員支給額を超えるときは、職員支給額)とする。

(第2号職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間)

第9条 規則第19条の任命権者が定める期間は、第7条第2項に規定する場合における当該職に係る在職期間とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 第1号職員の規則第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第2項の規定による報酬が支給される第1号職員 第2条第1項各号又は同条第2項の表に掲げる額及びこれらの額に対する地域手当に相当する額の合計額を162.75で除して得た額

(2) 条例第3条第3項の規定による報酬が支給される第1号職員 第2条第4項の規定による額

(3) 条例第3条第4項の規定による報酬が支給される第1号職員(月額により報酬が定められる者に限る。) 同項の規定による額を算出率で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)及びその額に対する地域手当に相当する額の合計額を162.75で除して得た額

(4) 条例第3条第4項の規定による報酬が支給される第1号職員(日額により報酬が定められる者に限る。) 同項の規定による額を1日の通常の勤務時間で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 条例第3条第4項の規定による報酬が支給される第1号職員(前2号に掲げる職員を除く。) 同項の規定による額

2 第2号職員の規則第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額及びこれらの額に対する地域手当に相当する額の合計額を162.75で除して得た額とする。

(1) 条例第6条第1項の規定による給料が支給される第2号職員 第7条第1項各号又は同条第2項の表に掲げる額

(2) 条例第6条第2項の規定による給料が支給される第2号職員 同項の規定による額

(第2号職員の旅費)

第11条 第2号職員に対する旅費(移転料、着後手当及び扶養親族移転料を除く。)は、行政職給料表の1級の職務にある者とみなして支給する。

この要綱は、令和2(2020)年4月1日から施行する。

(令和3年人号外)

この要綱は、令和3(2021)年4月1日から適用する。

(令和4年人号外)

この要綱は、令和4(2022)年4月1日から適用する。

(令和5年人号外)

この要綱は、令和5(2023)年4月1日から適用する。

(令和5年人号外)

1 この要綱は、令和6(2024)年1月1日から施行する。ただし、改正後の規定は、令和5(2023)年4月1日から適用する。

2 改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する要綱の規定に基づいて支給された給与及び費用弁償等は、改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する要綱の規定による給与及び費用弁償等の内払とみなす。

(令和6年人号外)

1 この要綱は、令和6(2024)年4月1日から施行する。

2 労務職において令和6(2024)年度から第2条第1項に規定する月額により定める報酬の額となった者(以下「労務職の月額報酬者」という。)の令和6(2024)年度の報酬の額には、同条第2項の規定は適用しない(第4条及び第9条に規定する在職期間の扱いは除く)なお、労務職の月額報酬者で令和7(2025)年度以降、再度の任用が行われた者の報酬の額は、令和6(2024)年度を新たに採用された年度とみなし、第2条第2項の規定を適用する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償等の取扱いについて

令和2年3月27日 人第609号

(令和6年4月1日施行)