○地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例
令和3年3月25日
栃木県条例第31号
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年栃木県条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(設備及び運営に関する基準)
第3条 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除くほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。
(非常災害対策)
第4条 地域活動支援センターは、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地域活動支援センターの周辺の地域の環境、地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児(以下「利用者」という。)の特性等を踏まえて、非常災害の発生時における利用者の安全の確保のための対策を具体的に定めた計画(以下「計画」という。)を作成しなければならない。
2 地域活動支援センターは、計画に基づき、非常災害の発生時における関係機関への通報及び連絡、利用者の円滑な避難の確保等のための体制を整備し、定期的に、計画及び当該体制を職員及び利用者等(利用者又は障害児の保護者をいう。)に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 地域活動支援センターは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
4 地域活動支援センターは、計画を作成した後においても、定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行わなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。