○軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
令和3年3月25日
栃木県条例第20号
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年栃木県条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設備及び運営に関する基準)
第2条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除くほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。
(非常災害対策)
第3条 軽費老人ホームは、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境及び入所者の特性等を踏まえ、入所者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。
2 軽費老人ホームは、前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに入所者の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に職員、入所者等に周知しなければならない。
3 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。
4 軽費老人ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
5 軽費老人ホームは、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。