○食品衛生法施行条例
令和3年3月25日
栃木県条例第4号
食品衛生法施行条例をここに公布する。
食品衛生法施行条例
食品衛生法施行条例(平成12年栃木県条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の基準)
第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)第36条に定めるところによる。
(営業の施設の基準)
第3条 法第54条に規定する営業の施設の基準は、省令第66条の7に定めるところによる。
2 知事は、営業の形態その他の状況により公衆衛生上支障がないと認めるときは、前項の基準の一部を適用せず、又は緩和することができる。
(令5条例35・一部改正)
(令5条例35・一部改正)
附則
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者に係る第3条に規定する営業の施設の基準については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。