○公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について(通知)

令和元年11月27日

文学第530―2号

文書学事課長通知

知事部局内各課室・公所長

このことについて、文部科学省大臣官房長及び文化庁次長並びに総務省大臣官房長及び総務省大臣官房総括審議官から、別添のとおり依頼がありました。

つきましては、庁内においても、公用文等で日本人の姓名をローマ字表記する際は、原則として「姓-名」の順とすることとし、令和元年10月25日付け関係府省庁申合せと同様に取り扱うこととしましたので、適切に御対応願います。

なお、この取扱いは、令和2(2020)年1月1日から実施するものとしますが、各所属において対応可能なものについては、実施日前から実施して差し支えありません。

また、今回の対応のためにシステム改修を要する場合や、既に施行済みの文書等で対応が困難な場合は、この取扱いによらなくてもよいものとします。

公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について(通知)

令和元年11月27日 文学第530号の2

(令和元年11月27日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
令和元年11月27日 文学第530号の2