○女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年6月23日

栃木県条例第43号

〔婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例〕をここに公布する。

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(令6条例10・改称)

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年栃木県条例第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設(以下「女性自立支援施設」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(令6条例10・一部改正)

(設備及び運営に関する基準)

第2条 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除くほか、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。

(令6条例10・一部改正)

(人権への配慮等)

第3条 女性自立支援施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

(令6条例10・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例10・旧第5条繰上)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年6月23日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章 青少年・男女共同参画
沿革情報
令和3年6月23日 条例第43号
令和6年3月25日 条例第10号