○栃木県監査委員訓令の形式を左横書きに改正する訓令
令和3年10月29日
栃木県監査委員訓令第2号
栃木県監査委員事務局
栃木県監査委員訓令の形式を左横書きに改正する訓令を次のように定める。
栃木県監査委員訓令の形式を左横書きに改正する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に公表されている訓令(以下「既存訓令」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存訓令の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存訓令における右方はこの訓令による改正後の既存訓令(以下「改正後訓令」という。)における上方とし、既存訓令における上方は改正後訓令における左方とする。
(2) 改正後訓令における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存訓令における文字の順序とする。
2 前項の規定は、既存訓令において既に左横書きの形式をとっている別表及び様式については、適用しない。
1 条及び様式の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
2 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
3 漢数字(次に掲げるものを除く。) (1) 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの (2) 熟語の一部として用いられているもの (3) 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの (4) 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。) (5) 1の項及び2の項に定めるもの | アラビア数字 |
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、事務局長が別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。