○栃木県公営企業管理規程の形式を左横書きに改正する管理規程
令和3年10月29日
栃木県公営企業管理規程第3号
栃木県公営企業管理規程の形式を左横書きに改正する管理規程を次のように定める。
栃木県公営企業管理規程の形式を左横書きに改正する管理規程
(趣旨)
第1条 この管理規程は、この管理規程の施行の際現に公布されている管理規程(以下「既存管理規程」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存管理規程の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存管理規程における右方はこの管理規程による改正後の既存管理規程(以下「改正後管理規程」という。)における上方とし、既存管理規程における上方は改正後管理規程における左方とする。
(2) 改正後管理規程における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存管理規程における文字の順序とする。
2 前項の規定は、既存管理規程において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)及び様式については、適用しない。
1 章、節及び条の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
2 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
4 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | アラビア数字 |
5 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
6 漢数字(次に掲げるものを除く。) (1) 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの (2) 熟語の一部として用いられているもの (3) 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの (4) 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。) (5) 1の項及び2の項に定めるもの | アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。) |
7 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
8 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
9 上欄 | 左欄 |
10 下欄 | 右欄 |
11 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」又は「ヨ」 | それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」又は「ョ」 |
12 促音に用いる「つ」又は「ツ」 | それぞれ「っ」又は「ッ」 |
2 前項の表7の項から10の項までの規定は、既存管理規程において既に左横書きの形式をとっている表及び様式については、適用しない。
3 第1項の表3の項から5の項まで及び7の項から12の項までの規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。
4 前3項の規定によることが適当でないと認められるときは、管理者の権限を行う知事が別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が別に定める。
附則
この管理規程は、令和3年11月1日から施行する。