○栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和3年12月22日

栃木県条例第58号

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例をここに公布する。

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、県の責務等を明らかにするとともに、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保護を図り、もって県民が安全で安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車利用者 自転車を利用する者をいう。

(3) 交通安全団体 交通安全に関する普及啓発を行う団体をいう。

(4) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。

(6) 自転車貸付事業者 自転車の貸付けを業とする者をいう。

(7) 自転車小売事業者 自転車の小売を業とする者をいう。

(8) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済をいう。

(県の責務)

第3条 県は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(自転車利用者の責務)

第4条 自転車利用者は、自転車が道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両であることを認識し、同法その他の法令を遵守するとともに、自転車の安全で適正な利用に努めなければならない。

2 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければならない。

(県と市町村との協力)

第5条 県及び市町村は、それぞれが実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(県民の役割)

第6条 県民は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の様々な場において、自転車の安全で適正な利用の促進に自ら取り組むよう努めるものとする。

2 県民は、県が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるとともに、自転車を利用して通勤し、又はその事業活動において自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導を行うよう努めるものとする。

2 事業者は、県が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(交通安全団体の役割)

第8条 交通安全団体は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する活動を積極的に推進するよう努めるものとする。

2 交通安全団体は、県が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自転車の安全で適正な利用に関する教育等)

第9条 県は、県民に対し、自転車の安全で適正な利用に関する教育の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 学校の設置者は、児童、生徒又は学生に対し、その発達段階に応じて、自転車の安全で適正な利用に関する教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

3 保護者は、その監護する未成年者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する教育を行うよう努めるものとする。

(乗車用ヘルメットの着用等)

第10条 自転車利用者は、自らの安全を確保するため、乗車用ヘルメットを着用するよう努めるものとする。

2 学校の設置者は、児童、生徒又は学生が自転車を利用するときは、当該児童、生徒又は学生に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

3 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

4 高齢者の家族は、当該高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の自転車の安全で適正な利用に関する事項について必要な助言をするよう努めるものとする。

5 事業者は、その事業活動において従業員が自転車を利用するときは、当該従業員に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

6 自転車貸付事業者は、その貸付けの用に供する自転車の借受人に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

(自転車の点検及び整備)

第11条 自転車利用者は、その利用する自転車について、必要な点検及び整備(自転車の本体及びブレーキ、前照灯、反射器材その他の装備の安全性を確保するために必要な点検及び整備をいう。以下同じ。)を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めるものとする。

3 事業者は、その事業活動において利用する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めるものとする。

4 自転車貸付事業者は、その貸付けの用に供する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めるものとする。

(自転車損害賠償責任保険等への加入等)

第12条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

3 事業者は、その事業活動において自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

4 自転車貸付事業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車貸付事業者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

(自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等)

第13条 自転車小売事業者は、自転車を販売するときは、当該自転車を購入しようとする者(以下「自転車購入者」という。)に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。

2 自転車小売事業者は、前項の規定による確認により、自転車購入者が自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認できないときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。

3 事業者は、その従業員のうちに、通常の通勤の方法として自転車を利用する者がいるときは、当該従業員に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

5 自転車貸付事業者が業として自転車を貸し付けるときは、その借受人に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供)

第14条 県は、市町村、自転車損害賠償責任保険等を引き受ける保険者その他の関係団体と連携し、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するため、自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 学校の設置者は、自転車を利用する児童、生徒又は学生及びその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(道路環境の整備)

第15条 県は、国及び市町村と連携し、自転車を安全に利用することができる道路環境の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第16条 県は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、同年7月1日から施行する。

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和3年12月22日 条例第58号

(令和4年7月1日施行)