○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
令和5年2月3日
栃木県告示第40号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和5(2023)年2月15日から適用する。
なお、公衆浴場入浴料金の統制額を指定する告示(平成26年栃木県告示第329号)は、令和5(2023)年2月14日限り、廃止する。
大人 (12歳以上の者) | 中人 (6歳以上12歳未満の者) | 小人 (6歳未満の者) |
460円 | 200円 | 100円 |