○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月8日

栃木県規則第4号

個人情報の保護に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、別記様式第1号によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)とする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第4号)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 法第83条第2項の書面は、開示決定等期間延長通知書(別記様式第5号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第6条 法第84条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第6号)とする。

(開示請求事案移送書等)

第7条 法第85条第1項の規定による移送は、開示請求事案移送書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 法第85条第1項の書面は、開示請求事案移送通知書(別記様式第8号)とする。

(保有個人情報の開示に係る意見照会書等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(別記様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(別記様式第10号)とする。

3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(別記様式第11号)とする。

4 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の書面は、保有個人情報開示決定結果通知書(別記様式第12号)とする。

(開示の実施の方法)

第9条 令第23条第1項の閲覧又は写しの交付の方法として知事が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 原本又は用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)に複写したものの閲覧

(2) 用紙に複写したものの交付

2 法第87条第1項の知事が定める方法は、次に掲げる方法であって、知事がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。

(1) 専用機器により再生したものの閲覧、視聴又は聴取

(2) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(3) 用紙に出力したものの閲覧又は交付

(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)

第10条 令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第13号)とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第11条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手、郵便為替証書又は現金で納付する方法とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第12条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第13条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第15号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第16号)とする。

(訂正決定等期間延長通知書)

第14条 法第94条第2項の書面は、訂正決定等期間延長通知書(別記様式第17号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第15条 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第18号)とする。

(訂正請求事案移送書等)

第16条 法第96条第1項の規定による移送は、訂正請求事案移送書(別記様式第19号)により行うものとする。

2 法第96条第1項の書面は、訂正請求事案移送通知書(別記様式第20号)とする。

(保有個人情報訂正実施通知書)

第17条 法第97条の書面は、保有個人情報訂正実施通知書(別記様式第21号)とする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第22号)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第19条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第23号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第24号)とする。

(利用停止決定等期間延長通知書)

第20条 法第102条第2項の書面は、利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第25号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第21条 法第103条の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第26号)とする。

(諮問通知書)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問通知書(別記様式第27号)により行うものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月8日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
令和5年3月8日 規則第4号